役員等の定義

役員等. 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出をされてい ないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者をいう。
役員等. とは、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。
役員等. とは、法人の役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。

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役員等. とは,次に掲げる者をいいます。 ア 法人にあっては,非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下ウにおいて同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者
役員等. とは、法人その他の団体の役員及び役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人をいう。
役員等. 次に掲げる者をいう。
役員等. 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
役員等. とは、事業主または役員をいいます。 (注3)加入者証記載の被保険者の役員等及び使用人には、既に退任している役員等または既に退職している使用人を含みます。ただし、初年度契約の始期日より前に退任した役員等および退職した使用人を除きます。 (注4)被用者には次の方を含みます。
役員等. とは,次に掲げる者をいう。 ア 法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては,役員及び監督責任者(支配人,本店長,支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,その業務を監督する責任を有する者及び当該業務に対して当該者と同等以上の支配力を有する者をいう。)をいう。 イ 法人等以外の者にあっては,その者及びその監督責任者をいう。
役員等. 落札者が個人である場合にはその者を、落札者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時本事業に関する契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。