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給排水設備の定義

給排水設備. とは、水道管、排水管、給水タンク、トイレの水洗用設備、浄化槽、スプリンクラー設備・装置等の給水・排水を主要の用途にもつ建物、地面または地中に固定された設備をいう。ただし、洗濯機、浴槽、食洗器等給水・排水の機能はもつもののその装置内に主として水を貯め活用する設備(以下「洗濯機・浴槽等設備」という。)を除く。
給排水設備. 借用戸室に既設の給排水設備およびスプリンクラ設備・装置を含みます。
給排水設備. とは、建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 じょう (注10)騒擾 およびこれに類似の集団⾏動とは、群衆または多数の者の集団の⾏動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を⽣ずる状態であって、第3条(保険⾦を支払わない場合)(2)

More Definitions of 給排水設備

給排水設備. とは、水道管、排水管、給水タンク、トイレの水洗用設備、浄化槽、スプリンクラー設備・装置等の給水・排水を主要の用途にもつ建物、地面または地中に固定された設備をいう。ただし、洗濯機、浴槽、食洗器等給水・排水の機能はもつもののその装置内に主として水を貯め活用する設備( 以下 「洗濯機・浴槽等設備」という。)を除く。 9)「風水害等」とは、暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、なが雨、豪雨、雪崩れ、降雪もしくは降ひょうまたはこれらによる地すべりもしくは土砂崩れをいう。 10)「損壊」とは、壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびずれをいう。 11)「地震等」とは、地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいう。 12)「建物」とは、土地に定着して建設され、壁、床および屋根を有するものをいう。 13)「住宅」とは、日常の生活を営む住居として使用するための建物をいい、「併用住宅」とは住宅と事務所・店舗・工場・作業場その他これらに類するもの(以下「事務所・店舗等部分」という。)を兼ねる建物をいう。 14)「区分所有建物」とは、分譲マンションなど1棟の建物で、構造上区分された数個の部分で、独立して住居等の用に供され、建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年4月4日法律第 69 号)にもとづき、各部分が所有されているものをいう。 15)「専有部分」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年4月4日法律第 69 号)第2条第3項に定 めるものをいい、「共用部分」とは同法同条第4項に定めるものをいう。また、「専用使用権付共用部分」