その他の損害 样本条款

その他の損害. 上記1から4以外の後遺障害による損害は、必要かつ妥当な実費とします。ただし、500万円を限度とします。
その他の損害. 上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とし、500 万円を限度とします。
その他の損害. 上記1から4まで以外の後遺障害による損害については、事故との相当因果関係の範囲内で必要かつ妥当な実費とします。
その他の損害. 1 から3まで以外の後遺障害による損害は、次のいずれかに該当する費用とします。
その他の損害. 上記1から3まで以外の後遺障害による損害については、将来支出される費用を含み、事故と因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、将来支出される費用の算出にあたっては、中間利息をライプニッツ係数により控除して認定します。
その他の損害. 上記1.から3.まで以外の損害であって、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。 付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額) 年 齢 男 女 年 齢 男 女 全 年 齢 平均給与額 409,100 298,400 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73~ 471,700 477,600 480,400 483,300 486,100 489,000 491,900 490,100 488,400 486,600 484,800 483,100 458,000 432,900 407,800 382,700 357,600 345,000 332,300 319,700 307,000 294,300 292,300 290,200 288,200 286,100 284,100 282,000 325,300 326,500 326,600 326,800 326,900 327,100 327,200 325,900 324,600 323,300 322,000 320,700 309,200 297,700 286,300 274,800 263,300 257,400 251,600 245,700 239,800 233,900 234,400 234,800 235,200 235,600 236,100 236,500 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 193,200 211,400 229,600 247,900 266,100 277,100 288,000 298,900 309,800 320,700 330,500 340,200 350,000 359,700 369,500 377,900 386,300 394,600 403,000 411,400 418,800 426,200 433,500 440,900 448,300 454,100 460,000 465,900 171,100 188,800 206,500 224,200 241,900 249,600 257,200 264,900 272,600 280,300 283,000 285,700 288,400 291,200 293,900 296,600 299,300 302,100 304,800 307,500 310,100 312,600 315,100 317,700 320,200 321,500 322,700 324,000 付表Ⅱ 労働能力喪失率表 障害等級 労働能力喪失率 第 1 級 100/100 第 2 級 100/100 第 3 級 100/100 第 4 級 92/100 第 5 級 79/100 第 6 級 67/100 第 7 級 56/100 第 8 級 45/100 第 9 級 35/100
その他の損害. 1 から3まで以外の後遺障害による損害は、次のいずれかに該当する費用とします。 (1) あらかじめ当会社の同意を得て支出した次の費用。ただし、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、被保険者にそれぞれ下表に定める後遺障害が発生した場合に限ります。 費用の名称 費用の内容 対象となる後遺障害
その他の損害. 上記1から3まで以外の死亡による損害は、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。 付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額) 歳 全年齢平均給与額 円 415,400 円 275,100 年 齢 男 子 女 子 歳 円 円
その他の損害. 上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
その他の損害. 上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、次の各号のいずれかに該当する費用とし、300 万円を限度とする。 (1) あらかじめこの組合の同意を得て支出した次の費用。ただし、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費する。なお、