問題状況. (1) 両当事者間の協議、関係者協議会の規定及び裁判管轄の規定のみとしている場合が多い。さらに、関係協議会の構成については、紛争解決のための仕組みとして十分ではないことも少なくない。したがって、実効的な協議を行う仕組みを構築する必要がある。
(2) 協議によって解決しなかった場合でも、良好な関係を継続したまま、迅速に解決することが必要である。さらにPFIをめぐる紛争は高度な専門知識を要求されることが多いと予想される。したがって、紛争が生じた場合に、裁判よりも迅速かつ専門的事項に十分対応できる紛争解決の枠組みを迅速に設定できるような契約条項が求められる。
問題状況. 現在締結済みの契約においては、任意解除規定の有無は事業によって異なる。任意解除規定がある場合、通常損失補償の規定もあるが、具体的算定方法までは書かれていないことが多い。そこで、①選定事業者の保護は十分か、②補償の対象と範囲、算定方法をいかに明確化し、補償額を確定していくかという課題が生じている。
問題状況. 現在、PFIで用いられている事業契約においては、「本事業に直接影響を与える法令の変更」(特 に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目 的とした法令で事業者の費用に影響があるもの)についてのみ管理者等の負担と規定されている ことが多い。この基準は基本的には維持されるべきものと考えられるが、具体的に適用する際に 明確な基準といえるのか、一方の当事者に酷となる結論が生じることがないかなどの課題があり、基準を明確かつ公平なものとするよう工夫をする必要がある。 例:入札段階では、建築基準法の改正が具体化されていなかったが、事業契約締結後改正に基づく基準が施行され、例えば建築物の満たすべき基準が変化したことによる増加費用(例:基準の変更に伴い、より多くの鋼材が必要となった場合などの費用)の位置づけなど、明確に「本事業に直接影響を与える法令の変更」と位置づけていない限り、どちらに該当するのかが不明確となる場合があり、これについて適切に対応する必要がある。この際、たとえ法令変更事由が生じたとしても、その対象、適用範囲(財並びに工事、単価と量、及び影響度など)に関しては、予め、費用の明細などを了解しておかない限り、単純に評価判断できない側面があることにも注意が必要である。
問題状況. サービス内容の変更(
問題状況. 現在のPFI事業契約においては、複雑な事業の場合は、サービス内容の変更について、管理者等による変更要求通知、選定事業者からの回答書の提出、これらに基づく協議を軸として比較的細かい規定が定められていることが多い。一方、比較的単純な事業では具体的な手続規定がないことも多い。この場合、①手続の明確化(特に規定がない場合)、②特に価格算定プロセスにおける双方の手続負担軽減及び透明性の向上、③曖昧な事実上の業務要求水準等の変更の防止、特に十分な予算を確保しないまま追加の負担を強いるなど不適切なサービス内容の変更、書面の欠如などによるモニタリング基準の不明確化の防止、④競争性の確保などの課題に対応していく必要がある3。
問題状況. 現在のPFI契約においては、複雑な事業の場合は、サービス内容の変更について、公共による変更要求通知、民間からの回答書の提出、これらに基づく協議を軸として比較的細かい規定が定められていることが多い。一方、比較的単純な事業では具体的な手続規定がないことが多い。この場合、①手続の明確化(特に規定がない場合)、②特に価格算定プロセスにおける負担軽減及び透明性の向上、③曖昧な事実上の要求水準等の変更の防止(不適切なサービス対価の調整(十分な予算を確保しないまま追加の負担を強いるなど)、モニタリング基準の不明確化(書面の欠如などによる)などにつながる)、④競争性の確保などの課題に対応していく必要がある3。
問題状況. 現在のPFI契約においては、複雑な事業の場合は、サービス内容の変更について、管理者等による変更要求通知、選定事業者からの回答書の提出、これらに基づく協議を軸として比較的細かい規定が定められていることが多い。一方、比較的単純な事業では具体的な手続規定がないことも多い。この場合、①手続の明確化(特に規定がない場合)、②特に価格算定プロセスにおける双方の手続負担軽減及び透明性の向上、③曖昧な事実上の業務要求水準等の変更の防止(十分な予算を確保しないまま追加の負担を強いるなど不適切なサービス対価の調整(書面の欠如などによる)、モニタリング基準の不明確化)、④競争性の確保などの課題に対応していく必要がある6。
問題状況. 昨今の建設関連資材の高騰により、建設費が著しく増大しているケースが見られるが、現在のP FI契約においては建設費にかかる物価高騰リスクは選定事業者の負担とされていることが多い。これらの物価高騰リスクについては、PFI事業は、契約締結日から竣工までの期間が長期であることから、通常の公共事業よりも問題が深刻であり選定事業者にとって大きな負担となっている。
問題状況. ソフトサービスについては、物価変動による指標による調整のみでは市場価格と乖離が生じてしまうため、例えば5年ごとに市場実勢価格との乖離を防ぐためのサービス対価の調整規定が設けられるが、具体的方法(内容の妥当性、透明性、迅速性を確保するための方法)が課題となっている。
問題状況. PFI事業契約においては、事業契約期間中のサービス対価を固定するのことが原則であるが、 対価を構成する価格要素は変動するため、市場価格との乖離が生じてしまうので、物価変動に伴い、 一定のよる指標による価格調整が定期的に(例えば年1回)行われる。さらに、時間の経過とともに物価変動による調整のみでは市場価格と乖離が生じてしまうため、例えば5年ごとに市場実勢価格との乖離を防ぐためのサービス対価の調整規定が設けられる。この際の具体的規定方法(内容の妥当性、透明性、迅速性を確保するための方法)が課題となっている。 コメント [作成者14]: 市場価格の乖離と同じ言葉が二回続けて使用され、極めて類似的な文章となっているため、正確さを期し、かき ぶりを変える。