契約の保証. 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
契約の保証. 入札保証金免除、契約保証金免除。
契約の保証. 該当するものに☑) 受注者が選択する金銭的保証の種類 ※上記(1)が指定された場合に以下のいずれかを選択 契約保証金 有価証券(利付国債又は地方債)
契約の保証. 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければなら ない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)による保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
契約の保証. 該当するものに☑) 受注者が選択する金銭的保証の種類 ※上記(1)が指定された場合に以下のいずれかを選択 契約保証金 有価証券(利付国債又は地方債)金融機関の保証 保証事業会社の保証 公共工事履行保証証券 履行保証保険 上記の委託業務について,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
契約の保証. 1 PFI事業者①は、この契約の締結と同時に設計に関する業務及び建設に関する業務に係る費用の合計金額(消費税を含む。)の 100 分の 10 以上に相当する金額(本条において、以下「保証の額」 という。)の契約保証金を納付しなければならない。ただし、横浜市契約規則(昭和 39 年規則第 59
契約の保証. (1) 落札者は、工事請負契約書案又は工事請負請書案の提出とともに、以下のアからオのいずれかの書類を提示、又は提出しなければならない。
契約の保証. 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、発注者においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
契約の保証. 1 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から④のいずれかの書類を提出しなければならない。
契約の保証. (1) 契約の保証 請負代金額の10分の1以上とし、契約の保証の種類は、金融機関等の保証、公共工事履行保証証券による保証、又は履行保証保険契約とする。
(2) 申込価格が当該契約の内容に適した履行がされないおそれがあると認められる基準(低入札価格調査基準)に該当するとして調査を受けた者との契約に関しては、契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とする。