損害金 样本条款

損害金. 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年 14%(1年を 365 日とし、日割で計算するものとします。)の損害金を支払うものとします。
損害金. 第47条 契約者が履行期限又は履行期間内に契約を履行しないときは、契約金額につき、遅延日数に応じ、契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて得た金額を損害金として徴収するものとする。
損害金. 第6条 発注者は、受注者が履行期限内に契約を履行しないときは、契約金額につき、遅延日数に応じ契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率で計算した金額を損害金として徴収するものとする。ただし、発注者が分割して履行し得るものと認めたときは、その遅延部分についてのみ損害金を計算する。
損害金. この約定による債務を履行しなかった場合には、支払うべき元金に対し、年14%の割合の損害金を支払います。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。
損害金. 第21条 発注者は、受注者の責に帰すべき理由により履行期限内に契約を履行しないと きは、受注者が第15条第5項の規定による引渡しを履行しないときは、遅延日数に応じ、契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年 法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率で計算した金額を損害 金として徴収するものとする。ただし、発注者が、分割して履行し得るものと認めたとき は、その遅延部分についてのみ損害金を計算する。
損害金. 第11条 乙が、本契約終了後、本件建物を明け渡さないときは、以後明渡し済みに至るまで賃料相当額の2倍の損害金を支払うものとする。
損害金. この契約による貸越金の弁済を遅延したときは、支払わなければならない金額に対し年 14.00%の割合(年365日の日割計算)の損害金を支払うものとします。
損害金. 1.本約定による債務を履行しないときは、弁済すべき金額に対し、年 14%(年 365 日の日割計算)の損害金を支払います。ただし、第2条第5項の場合は除きます。
損害金. この取引による債務の履行を怠った場合には支払うべき金額に対し年 14%(年 365 日の日割計算)の割合による損害金を支払うものとします。
損害金. 貴社が保証債務を履行されたときは、保証債務の代位弁済をなされた日の翌日から起算して完済にいたるまでの求償債務額につき、私または保証人はその日数に応じ年 14.6%の割合の損害金をお支払いします。