株 主 総 会. (招集) 定時株主総会は、事業年度末日の翌日から 3 か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じてこれを招集する。
株 主 総 会. 招集)当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は必要ある場合随時これを招集する。
株 主 総 会. 株主総会の招集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月 31 日とする。 (招集権者および議長)
第 14 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
株 主 総 会. 基準日) 当会社は、毎年3月31日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
株 主 総 会. 株主総会の招集)
株 主 総 会. 第12条 定時総会は、毎年 6 月に招集する。
株 主 総 会. 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
株 主 総 会. 第 11 条 招 集) 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3カ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要性がある場合に随時これを招集する。
第 12 条 定時株主総会の基準日) 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
第 13 条 招集権者及び議長) 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合の他、あらかじめ取締役会において定めた取締役が招集し、その議長となる。
株 主 総 会. 招 集)
第 13 条 定時株主総会は,毎事業年度終了後 3 か月以内に招集する。
株 主 総 会. 招集および開催の方法)