株 式. 発行可能株式総数)
株 式. 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、3 億 1 千 5 百 4 十万株とする。
第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
第 8 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
株 式. 発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、88 , 3 84 , 00 0 株とする。 ( 単元株式数)
第 7 条 当会社の単元株式数は、1 0 0 株とする。 ( 単元未満株式についての権利)
第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
株 式. 発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、2,560万株とする。 (単元株式数)
第 7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利)
第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人)
株 式. 当会社の発行可能株式総数は、6,000万株とする。 (自己の株式の取得)
株 式. 発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、1億2,480万株とする。
株 式. 発行可能株式総数)本会社の発行可能株式総数は、2 億 3 千万株とする。
株 式. 発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、15億株とする。 (自己の株式の取得)
第 7 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数)
第 8 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利)
株 式. 発行可能株式総数および単元株式数)
株 式. 第6 条 発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は 12,000,000 株とする。
第7 条 単元株式数) 当会社の単元株式数は、100 株とする。
第8 条 単元未満株式についての権利) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
( 1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
( 2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
( 3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第9 条 株式取扱規程) 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱い及び手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第 10 条 株主名簿管理人) 当会社は、株主名簿管理人を置く。