概算払. 確定(第14条-第21条)
概算払. 確定 (概算払) 第12条 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、委託期間の中途において委 ときは、その内容を審査し、適切と判断された場合は変更申請を承認する。 3 甲は、第1項の規定により乙から申請があった場合は、受理した日から10日以内に承認又は不承認の通知を乙に行うものとする。 4 甲は、第2項の規定により委託業務実施計画変更申請書を承認した場合は、次の手続を行う。 一 前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、変更契約を締結する。二 第1項の規定により実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合 は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 三 第一号の規定にかかわらず、委託期間の終了日が属する事業年度に係る限度額の減額、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号、以下「通則法」という。)に定める甲の中長期計画(以下「中長期計画」という。)における最終年度に係る限度額の減額、消費税率の変更(消費税率の変更日の延期を含む。)等の理由に伴い契約金額が変更される場合であって、甲が指示するときは、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 5 乙は、第1項なお書に規定する実施計画書の軽微な変更が生じたときは、様式第3による委託業務実施計画変更届出書1通を甲に提出しなければならない。 6 甲は、前項の規定により委託業務実施計画変更届出書を受理した場合は、当該受理日をもって変更契約が締結されたものとみなす。 7 甲又は乙は、その代表者、住所又は社名を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。 第3章
概算払. 検査後仮払」と称する場合もあります。)精算払の一環として、「概算払」があります。 これは、JICA で精算報告書の内容を精査し精算金額が確定するまで一定の時間を要する (概ね 1~3 ケ月)ため、この間の受注者の金銭的負担の軽減を目的として、最終的な精算金額確定による精算払に先立ち、精算報告書に記載を予定する金額と契約金額のいずれか低い額の 10 分の 9 以内の額(ただし、前払金又は部分払を受けている場合は、この上限金額からこれらの額を控除した額が請求の上限となります。)を、提案法人の請求に基づき、支払うものです。この概算払は、最終成果品の検査合格の通知を JICA から受けた後に、請求が可能となります。
概算払. 確定(第9条-第16条)第4章 成果の取扱(第17条-第19条)第5章 雑則(第20条-第37条)
概算払. (1)支払請求の条件 概算払は業務の完了(検査合格)後に請求が可能となります。業務が完了したときには、速やかに業務完了届(様式 9、10)を提出して、検査を受けてください。
概算払. 第30条 性質上、概算をもって支払いの必要がある経費については、第27条第1項の規定にかかわらず概算払いを行うことができる。
概算払. 確定 (概算払) 第12条 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、委託期間の中途において委託業務の実施に要する経費を乙に支払うこと(以下「概算払」という。)ができ 業務委託契約標準契約書(新) 業務委託契約標準契約書(旧)
概算払. 確定 (概算払) 第14条 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、共同研究期間の中途において共同研究業務の実施に要する経費のうち負担金額を乙に支払うこと(以下 「概算払」という。)ができる。 2 乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、様式第4-1による支払請求書を提出するものとする。 (実績報告書等の提出) 第15条 乙は、共同研究業務の完了の日又は共同研究期間の終了日のいずれか早い日の翌日から起算して61日以内に(第39条、第40条又は第41条の規定により契約が解除されたときは、その解除された日の翌日から起算して3 0日以内に)、様式第5による共同研究業務実績報告書1通を甲に提出しなければならない。 2 乙は、共同研究期間が事業年度を超える契約を締結した場合は、翌事業年度 の5月31日までに、様式第5により、当該事業年度において完了した共同研 って変更契約が締結されたものとみなす。 5 乙は、第1項なお書に規定する実施計画書の軽微な変更が生じたときは、様式第3による共同研究業務実施計画変更届出書1通を甲に提出しなければならない。 6 甲は、前項の規定により共同研究業務実施計画変更届出書を受理した場合は、当該受理日をもって変更契約が締結されたものとみなす。 7 甲又は乙は、その代表者、住所又は社名を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。 第3章
概算払. 概算払は、各事業年度の四半期ごととし、請求に当たっては、「委託費概算払請求書(別紙様式第4号)」を提出してください。請求時期及び概算払請求額については、