状回復義務 样本条款

状回復義務. 乙は,本協定の終了までに,指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し,甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
状回復義務. 乙は、甲が第 16 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復することが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
状回復義務. 乙は、指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合(以下「指定期間満了等の場合」という。)は、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たときにおける当該承認を受けた部分については、この限りでない。
状回復義務. 乙は、指定期間の満了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。
状回復義務. 甲は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。この際、地域住民等が施設の一部を破損しなければ避難が困難であり、やむを得ず破損したことが明らかな箇所がある場合は、その回復に要する費用の負担について、甲乙で協議を行うものとする。
状回復義務. 乙は、乙又は借上住宅入居者の責めに帰すべき理由により、借上住宅を汚損し、破損し、若しくは滅失したとき、又は乙又は借上げ住宅入居者が甲に無断で借上住宅内の原状を変更したときは、前条の規定にかかわらず、直ちに、これを原状に回復しなければならない。 (甲に対する通知)
状回復義務. 乙は、使用貸借期間満了のときはその期日に、また契約解除の通知を受けたときは甲の指定する期日までに、甲が承認する場合を除き、運営権者貸与対象資産を原状回復のうえ、甲乙立会のもとに甲に返還しなければならない。
状回復義務. 借受人は,貸付期間が満了したとき又は第17条の規定により本契約が解除され,若しくは終了したときは,貸付人の指定する期日までに,借受人の費用で本物件を原状に回復して貸付人に返還しなければならない。ただし,貸付人が承認した場合は,この限りでない。 (実地調査等)
状回復義務. 買主は、前条の規定により売主が解除権を行使したときは、売主が指定する期日までに売買物件を原状に回復して売主に返還しなければならない。ただし、売主が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
状回復義務. 指定管理者は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準とし、本指定管理の実施を行う建物、設備を原状に回復し、区に明け渡さなければならない。