適用対象工事 样本条款

適用対象工事. (1)契約書第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
適用対象工事. 全体スライド(以下「スライド」という。)の対象工事は、次の全てに該当する工事とする。
適用対象工事. (1) 単品スライド条項は、主要な工事材料の品目ごとに次式により算定した当該工事に係る各変動額が請負代金額の 100 分の1に相当する金額を超えるものについて適用することができる。 変動額鋼変動額油変動額材料 M当初 当初 = |M変更 鋼 油 = |M変更 材料 = |M変更 - M当初 鋼 | 油 | - M当初 材料| - M当初 鋼 , M油 ,M材料 ={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×(1 + M変更 変更 変更 鋼 , M油 ,M材料 ={ p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×(1 + 鋼 , M油 ,M材料 :価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他工事材料の金額 M当初 当初 当初 M変更 変更 変更 鋼 , M油 ,M材料 :価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他工事材料の金額 p :設計時点における鋼材類、燃料油又はその他工事材料の単価
適用対象工事. (1) 契約約款第 26 条第6項の規定により、当該工事の工期内の日本国内における急激なインフレーション又はデフレーションに伴う請負代金額の変更(以下「スライド」という。)の適用対象工事は、次の全てに該当する工事とする。 ア 工期が基準日から2か月以上残っていること イ 物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の 1/100 を超えていること
適用対象工事. 平成 27 年 2 月 1 日が工期内にある工事で、かつ、2(3)の残工期が原則として2月以上ある工事を対象とします。 運用開始日以後に受発注者間で適用対象工事であることを確認の上、スライド請求することができます。
適用対象工事. 契約書にインフレスライド条項が規定された工事で、かつ、2(3)の残工期が原則として2月以上ある工事を対象とします。
適用対象工事. 契約日から9月を経過した工事(ただし、既に全体スライド条項又はインフレスライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、基準日(直前のものに限る。)から9月を経過していることとします。)で、かつ、2(3)の残工期が2月以上ある工事を対象とします。
適用対象工事. 契約書に単品スライド条項が規定された工事で、かつ、2(2)の残工期が 2 月以上ある工事
適用対象工事. 賃金水準の変更(公共工事設計労務単価の改定)が工期内にある工事で、かつ、2(3)の残工期が原則として2月以上ある工事を対象とします。 運用開始日以後に受発注者間で適用対象工事であることを確認の上、スライド請求することができます。
適用対象工事. (1)建設工事請負契約書第25条第6項(以下「インフレスライド条項」という。)に係る請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。