適用対象工事. (1) 工事請負契約書(以下「契約書」という。)第25 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること。 (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 25 条第5項) インフレスライド(契約書第25 条第6項) 適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事) すべての工事 (通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資 材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 受発注者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) 残工事費の1.0%(29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12 ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再ス ライドの必要がない) 可能(本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
適用対象工事. (1) 工事請負契約書(以下「契約書」という。)第25 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること契約書第21条第8項の請求は、2(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とす る。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 ・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項 目 全体スライド ((契約書第 25 条第1項から第4項) 21 条第 1 項か ら第 5 項) 単品スライド ((契約書第 25 条第5項) インフレスライド(契約書第25 条第6項) 21 条第 6 項) インフレスライド (契約書第 21 条第 8 項) 適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期工 すべての工事 (運用通達発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事 但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 (通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事本運用発出日時点で継 続中の工事及び新規契約 事) すべての工事但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資 材(鋼材類、燃料油類等部分払いを行った出来形 本運用に基づき、賃金水準 ヶ月経過した基準日以降 部分を除く全ての資材 の変更がなされた日以降 対象 の残工事量に対する資材、 (鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 受発注者の負担 の基準日以降の残工事量 労務単価等 に対する資材、労務単価等 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) 残工事費の1.0%(29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12 ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再ス ライドの必要がない) 可能(本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)但し、全体スライド又は 残工事費の1.0% (25 条「天災不可抗力条 請負額変 受発注者の 負 担 インフレスライドと併用 の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期 項」に準拠し、建設業者の 経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定
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Samples: 工事請負契約書
適用対象工事. (1) 工事請負契約書(以下「契約書」という。)第25 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること契約書第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い ・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 条第1項から第4項) 条第1 項から第 4 項まで 単品スライド (契約書第 25 条第5項条第 5 項) インフレスライド(契約書第25 条第6項インフレスライド (契約書第 25 条第 6 項) 適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事か月を超える工事 ただし、残工期が 2 250 万円以上の工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契 全ての工事 ただし、残工期が 2 か月以上ある工事 か月以上である工事 約工事) すべての工事 (通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事本通知発出日時点で (比較的大規模な長 継続中の工事及び新規 期工事) すべての工事但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事契約工事) 請負額変更の方法 請 負 額 対象 請負契約締結の日から 請負契約締結の日か 部分払を行った出来形部 本通知に基づき、賃金 の 変 更 ら 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資 材(鋼材類、燃料油類等か月経過した 分を除く特定の資材(鋼 水準の変更がなされた 方法 基準日以降の残工事 材類、燃料油類等) 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 受発注者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 日以降の基準日以降の 量に対する資材、労 残工事量に対する資 務単価等 材、労務単価等 受発注者 の負担 残工事費の 1.5% 対象工事費の 1% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなしただし、全体スライド 残工事費の 1% (第 29 条「天災不可抗 又はインフレスライドと 力条項」に準拠し、建 併用の場合、全体スライ 設業者の経営上最小限 ド又はインフレスライド と必要な利益まで損な 適用期間における負担は わないように定められ なし) 残工事費の1.0%(29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。た「1%」を採用) 再スライド 再スライ 可能 なし 可能 ド (全体スライド又はインフレスライド適用後、12 ヶ月経過後に適用可能全体スライド又は (部分払を行った出来形 インフレスライド適 部分を除いた工期内全て 用後、12 か月経過後 の資材を対象に、精算変 に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再ス ライドの必要がない) 可能(本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能更契約後にスライド額を 算出するため、再スライ ドの必要がない)
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Samples: Construction Contract
適用対象工事. (1) 工事請負契約書(以下「契約書」という。)第25 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 条第1項から第4項約款第25条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 25 条第5項約款第25条第5項) インフレスライド(契約書第25 条第6項インフレスライド(約款第25条第6項) 適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事工期が12ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期工事) すべての工事 (通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事) 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 すべての工事但し、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資 材(鋼材類、燃料油類等請負契約締結の日から12ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類、 コンクリート類等) 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 受発注者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) 残工事費の1.0%(29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用残工事費の1.0%(約款29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12 ヶ月経過後に適用可能全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再ス ライドの必要がない部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない) 可能(本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)可能
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Samples: 公共工事請負契約
適用対象工事. (1) 工事請負契約書(以下「契約書」という。)第25 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること契約書第 25 条第 6 項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなさ れた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い ・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 25 条第5項) インフレスライド(契約書第25 インフレスライド(契約書第 25 条第6項) 適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 ( 比較的大規模な長期工事) すべての工事 (通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事運用通達発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事すべての工事但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事(本通達発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資 材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 本通達に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 受発注者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) 残工事費の1.0%(29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。) 再スライド 可能 (( 全体スライド又はインフレスライド適用後、12 ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再ス ライドの必要がない部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない) 可能(本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能可能(本通達に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)
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Samples: Construction Contract
適用対象工事. (1) 工事請負契約書(以下「契約書」という。)第25 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること契約書第25 条第6 項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 25 条第5項) インフレスライド(契約書第25 インフレスライド (契約書第25 条第6項) 適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事ヶ月を超え すべての工事 すべての工事 る工事 (運用通達発出日時点 但し、基準日以降、残工期 但し、基準日以降、残 で継続中の工事及び新 が2 ヶ月以上ある工事 適用対象工事 工期が2 ヶ月以上ある 規契約工事) すべての工事 (通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事本通達発出日時点で継 工事 続中の工事及び新規契約 (比較的大規模な長 工事) すべての工事但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事期工事) 請負額変更の方法 請負契約締結の日か 部分払いを行った出来 本通達に基づき、賃金水準 ら 12 ヶ月経過した基 形部分を除く全ての資 の変更がなされた日以降 対象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資 準日以降の残工事量 材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 受発注者の負担 の基準日以降の残工事量 に対する資材、労務単 に対する資材、労務単価等 価等 請負額変 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) 残工事費の1.0%(29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12 ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再ス ライドの必要がない) 可能(本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)残工事費の1.0%
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Samples: Construction Contract
適用対象工事. (1) 工事請負契約書(以下「契約書」という。)第25 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること契約約款第26条第1項の請求は、2.(3)に定める残工期が、2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 条第1項から第4項契約約款第26条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 25 条第5項契約約款第26条第5項) インフレスライド(契約書第25 条第6項インフレスライド (契約約款第26条第6項) 適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事工期が12 ヶ月を超える工事但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期工 事) すべての工事 (通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事運用通達発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事すべての工事 但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事(本通達発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資 材(鋼材類、燃料油類等請負契約締結の日から12ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務 単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 受発注者の負担 本通達に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対す る資材、労務単価等 受注者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし対象工事費の1.0%(但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間に おける負担はなし) 残工事費の1.0%(29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用残工事費の1.0%(30 条 「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12 ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再ス ライドの必要がない部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない) 可能(本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能可能 (本通達に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)
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Samples: 工事請負契約約款
適用対象工事. (1) 工事請負契約書(以下「契約書」という。)第25 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること工期が 12 ヶ月を超える工事であること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする契約書第 26 条第1項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 減額となる場合、物価変動後の発注者の積算を基に計算した請負代金額が、1,000 分 の 30 以上変化していると予想されること。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 26 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 25 26 条第5項) インフレスライド(契約書第25 インフレスライド (契約書第 26 条第6項) 適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事ヶ月を超える工事但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長 期工事) すべての工事 (通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事130 万円以上の工事 ( 運用通達発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事すべての工事但し、基準日以降、残工期が 2ヶ月以上ある工事(本運用発出日時点で継続中の工事及び新規 契約工事) 請負額変更の方法 請 負 額 の 変 更 方法 対象 請負契約締結の日から 請負契約締結の日か ら 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資 材(鋼材類、燃料油類等ヶ月経過した基準日以降の残工事量 に対する資材、労務単 価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 本通達に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対す る資材、労務単価等 受発注者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) 残工事費の1.0%(29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用残工事費の1. 0% (29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採 用。) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12 全体スライド又は インフレスライド適 用後、12 ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再ス ライドの必要がない( 部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない) 可能(本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)可能
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Samples: 工事請負契約書
適用対象工事. (1) 工事請負契約書(以下「契約書」という。)第25 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること契約書第 26 条第 6 項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がな された時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 26 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 25 26 条第5項) インフレスライド(契約書第25 インフレスライド (契約書第 26 条第6項) 適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事ヶ月を超える工事但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長 期工事) すべての工事 (通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事130 万円以上の工事 ( 運用通達発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事すべての工事但し、基準日以降、残工期が 2ヶ月以上ある工事(本運用発出日時点で継続中の工事及び新規 契約工事) 請負額変更の方法 請負額の変更方法 対象 請負契約締結の日から 請負契約締結の日か ら 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資 材(鋼材類、燃料油類等ヶ月経過した基準日以降の残工事量 に対する資材、労務単 価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 本通達に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対す る資材、労務単価等 受発注者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) 残工事費の1.0%(29 残工事費の1. 0% (30 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12 全体スライド又は インフレスライド適 用後、12 ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再ス ライドの必要がない( 部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない) 可能(本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)可能
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Samples: Construction Contract
適用対象工事. (1) 工事請負契約書(以下「契約書」という。)第25 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること契約書第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い ※賃金水準の変更には、平成26年2月1日適用の設計単価の改訂を含む。 ・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 条第1項から第4項契約書第25条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 25 条第5項契約書第25条第5項) インフレスライド(契約書第25 条第6項インフレスライド (契約書第25条第6項) ※本通知の措置内容 適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事工期が12ヶ月を超える工事ただし、残工期が2ヶ月以上である工事 ( 比較的大規模な長期工事) すべての工事 (通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事( 運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事すべての工事 ただし、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資 材(鋼材類、燃料油類等部分払を行った出来高部分を除く全ての資材 (鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 受発注者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなしただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) 残工事費の1.0%(29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。残工事費の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた 「1%」を採用) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12 ヶ月経過後に適用可能全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再ス ライドの必要がない部分払を行った出来高部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない) 可能(本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能可能 (本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)
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Samples: 建設工事請負契約書
適用対象工事. (1) 工事請負契約書(以下「契約書」という。)第25 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること契約書第 26 条第 6 項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 26 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 25 26 条第5項) インフレスライド(契約書第25 インフレスライド (契約書第 26 条第6項) 適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事ヶ月を超える工事但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期工事) すべての工事 (通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事すべての工事 但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 (本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資 材(鋼材類、燃料油類等部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材 (鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単 価等 受発注者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) 残工事費の1.0%(29 残工事費の1.0% (30 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12 ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再ス ライドの必要がない部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない) 可能(本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能可能 (本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)
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Samples: 工事請負契約書
適用対象工事. (1) 工事請負契約書(以下「契約書」という。)第25 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 25 条第5項) インフレスライド(契約書第25 条第6項) 適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事) すべての工事 (通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資 材(鋼材類、燃料油類等部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 受発注者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) 残工事費の1.0%(29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12 ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再ス ライドの必要がない) 可能(本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)
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Samples: 工事請負契約書
適用対象工事. (1) 工事請負契約書(以下「契約書」という。)第25 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること(1) 当企業団が発注した工事であること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする(2) 契約約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い ・適用対象工事について 本基準は、先に発生した東日本大震災に伴う福島県における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、当企業団が発注した工事(本基準の施行時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、契約約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている。 ・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 条第1項から第4項契約約款第25条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 25 条第5項契約約款第25条第5項) インフレスライド(契約書第25 条第6項インフレスライド (契約約款第25条第6項) ※本基準の措置内容 適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が2ヶ月以上である工事 (比較的大規模な長 期工事) すべての工事 全ての工事 (通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事本基準の施行日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 (本基準の施行日時点で継続中の工事及 び新規契約工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資 材(鋼材類、燃料油類等12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払を行った出来形部分を除く全ての資材 (鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 本基準に基づく福島県 において賃金水準の変 更がなされた日以降の 残工事量に対する資材、 労務単価等 受発注者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなしただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間にお ける負担はなし) 残工事費の1.0%(29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。残工事費の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必 要な利益まで損なわな いよう定められた「1. 0%」を採用) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12 ヶ月経過後に適用可能全体スライド又はインフレスライド適用 後、12ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再ス ライドの必要がない部分払を行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するた め、再スライドの必要 がない) 可能(本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能可能 (本基準に基づく福島県において賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)
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Samples: 工事請負契約約款
適用対象工事. (1) 工事請負契約書(以下「契約書」という。)第25 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること(1) 契約書第26条第6項の請求は、2(3)に定める残工事が2(2)に定める基準日から 2ヶ月以上あること。
(2) (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い ・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 条第1項から第4項契約書第26条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 25 条第5項契約書第26条第5項) インフレスライド(契約書第25 条第6項インフレスライド (契約書第26条第6項) 適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事ただし、残工期が 2 ヶ月以上である工事(比較的大規模な長期工事) すべての工事 全ての工事 (通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事全ての工事 ただし、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 (本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工 事) 請負額変更の方法 請負額の変更方法 対象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資 材(鋼材類、燃料油類等12カ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く特定の資材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 受発注者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 受 発 注者 の 負担 残工事費の 1.5% 対象工事費の 1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなしただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間におけ る負担はなし) 残工事費の1.0%(29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。残工事費の 1.0% (29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限と必要な利益まで損なわないよう定め られた「1.0%」を採用) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12 ヶ月経過後に適用可能カ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再ス ライドの必要がない部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない) 可能(本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)可能
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Samples: Construction Contract
適用対象工事. (1) 工事請負契約書(以下「契約書」という。)第25 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること福島県内で実施されている工事であること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。 ・ 適用対象工事について 本通知は、先に発生した東日本大震災に伴う福島県における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、福島県内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 項 目 全体スライド (契約書第 25 条第1項から第4項約款第25条第1項から第4項) 単品スライド 単品スライド(約款第25条第5項) インフレスライド(約款第25条第6項) ※本通知の措置内容 工期が12ヶ月を超え 全ての工事 全ての工事 る工事 (契約書第 25 条第5項運用通知発出日時点 ただし、残工期が2ヶ 適用対象工事 ただし、残工期が2ヶ で継続中の工事及び新 月以上ある工事 月以上である工事 規契約工事) インフレスライド(契約書第25 条第6項(本通知発出日時点で (比較的大規模な長期 継続中の工事及び新規 工事) 適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事) すべての工事 (通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事契約工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資 材(鋼材類、燃料油類等12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払を行った出来形部分を除く全ての資材 (鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 本通知に基づく福島県において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 受発注者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなしただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) 残工事費の1.0%(29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。残工事費の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた 「1%」を採用) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12 ヶ月経過後に適用可能全体スライド又はインフレスライド適用後、 12ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再ス ライドの必要がない部分払を行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない) 可能(本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能可能 (本通知に基づく福島県において賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)
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Samples: 福島県工事請負契約約款