成果品 样本条款

成果品. 本業務における成果品は、以下のとおりとする。
成果品. 第 14 条 受注者が提出する成果品は,別表のとおりとし,次の各号により成果品を作成するものとする。 一 公共嘱託登記業務の区分ごとに整理し,編集する。 二 表紙には,業務名,年度(又は履行期限の年月),発注者及び受注者の名称を記載する。三 目次及び頁を付す。 四 容易に取りはずすことが可能な方法により編纂する。
成果品. 第16条 受注者が提出する成果品は、以下の各号に定めるものとする。一 登記済証又は全部事項証明書 二 訂正済証、又は地図等の訂正がなされた後の地図等の全部の写し(主務従事者が登記官から交付を受けた年月日の記載並びに主務従事者の記名及び土地家屋調査士法施行規則第 20条の職印の押印がなされたもの) 三 不動産登記法第121条及び不動産登記令第21条の規定により交付された地積測量図及び土地所在図の写し(主務従事者が登記官から交付を受けた年月日の記載並びに主務従事者の記名及び職印の押印がなされたもの)
成果品. 2-8-1 附帯工設計 附帯工設計の成果品ののうち溝渠工及び擁壁工の仕様及び部数等は共通仕様書5-5-10に規定する成果品一覧表に関わらず、次のとおりとする。
成果品. 9.1 成果品 本業務の成果品を次のとおりとする。
成果品. 次のものを成果品としてセミナー開催毎に 1 部提出すること。(文書は印刷物も含む)
成果品. 四半期報告書(成果品)
成果品. 業務完了時に以下のものを製本し、指定部数提出すること。
成果品. 第 12 条 本業務の成果品及び提出部数は次のとおりとする。
成果品. 成果品は次のとおりとする。成果品については、当市から特に指示があるものを除き、Microsoft Word2007 又は Microsoft Excel2007 にて作成すること。