事実関係. 原告:Shetland Times Ltd. (新聞「Shetland Times紙」を所有、発行) 被告:ニュース報道サービス「Shetland News」の提供者 原告は、インターネット上にWEBサイトを開設し、Shetland Times紙の印刷版に出ている記事を写真入りで利用できるようにしている(xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)。各記事は、印刷版の記事ヘッドラインを索引としてWEBサイトに電子的に蓄積されており、利用者は、ヘッドラインをクリックすることで記事本文にアクセスできる。 被告の運営するWEBサイト(xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx.xx/)では、いくつかの広告が表示され、その下にいくつかのニュース•ヘッドラインがある。 被告は、1996年10月14日以降、Shetland Time紙の最新号に出たヘッドラインで、原告のW EBサイトに登録されたものを、逐語的に複製し、自己のWEBサイトのフロントページのヘッドラインに含めた。これにより、被告のWEBサイトの利用者はこのヘッドラインをクリックすることで、原告のWEBサイトにある記事本文にアクセスできた。 原告は、著作権侵害を理由に、被告がWEBサイトで原告のヘッドラインを使用することを暫定的に差し止める命令を求めた。
事実関係. A 社はB と雇用契約を締結し、A 社は、B が雇用期間及び退職まもなく、A 社に帰属すべき職務発明を B 及び B が経営する C 社の名義、D 及び D が経営する E 社の 名義で特許を出願したので、職務発明であるとして特許権の移転登録移転及び損害賠償を求めた。
事実関係. (1)関西興銀事件全体に共通する事実関係 (2)先行訴訟
事実関係. (1)関西興銀事件全体に共通する事実関係 Y(関西興銀。以下,本稿では特に断りがない限り,Y は関西興銀を意味する)は,量的拡大を追求する方針を採り,平成 2 年には預金量 1 兆円を達成した。しかし,その際に,不動産業やサービス業の特定顧客に対する大口融資を増大させた結果,いわゆるバブル経済の崩壊とそれに伴う景気の長期低迷,地価の大幅下落等によって,大口貸付先に対する債権を中心に多額の債権が回収不能に陥った。
事実関係. 2014 年4 月から2019 年3 月までの5 年間に受理した特定事案に該当する契約の総数は約
事実関係. 婚姻締結(1984年8月31日)前の1984年8月22日に,原告X(妻)と被告Y(夫)は,夫婦財産契約(以下,「本件契約」)を締結し,公正証書を作成した。その中で,離婚した場合の取り決めがなされ,① 婚姻締結5年以内に離婚が申したてられた場合には,XとYは,相互の全ての扶養請求権を放棄すること,② 婚姻締結5年以降に離婚が申したてられた場合には,法定の手続に応じて扶養請求権の金額の算定を行い,その金額の半額のみを扶養請求権者に支払うこと,また ③ 扶養請求権の上限額は,月々 1500 DM とすることを合意した。1985年1月9日に Xは娘Cを出産したが,1986年6月にはXとYは別居状態となった。 1987年6月24日に,Yが離婚を申立てた。1989年12月21日に離婚が確定し,Cの親の配慮(elterliche Sorge)はXに委ねられた。またYの面 ドイツにおける夫婦財産契約の自由とその制限(松久) 会交流権(Umgangsrecht)を,1991年1月10日以降排除するとした。 Xの主張した月々 4,000 DM の離婚後扶養と月々 600 DM の養育費は棄却され,年金等の清算(Versorgungsausgleich)も生じないと判断された。 Xは控訴し,離婚判決の取消と,月々 3,000 DM の夫婦間扶養及び月々 500 DM の養育費を請求した。また,YはCとの面会交流権 (Umgangsrecht)を排除した判決の取消を求めた。XXX は,離婚判決に関するXの反対申立を棄却した。また本件契約は良俗違反に該当しないとしながらも,第一審判決の一部を変更し,① 1990年12月1日から 1993年8月31日まで,Xへ月々 1,000 DM の離婚後扶養を支払うこと,
事実関係. 憲法異議を提起した申立人X1 の父Aは,不動産仲介業者である。Aは事業資金のために銀行Yに融資を求め,Yは10万 DM の貸付枠を設定した。さらにYはAに対して保証を求め,X1(当時21歳)が上記額を限度とする保証を行う旨の契約(以下,「保証契約」)を締結した。契約書には,① この保証契約がYとAとの間に生ずる,既存の及び将来発生する,また期限・条件付の請求権をX1 が引き受けるものであること,② 催告の抗弁権を含めたあらゆる抗弁を放棄すること等の事項が記載されていた。Yの銀行員は,契約書は単に形式を整える為に必要で あるという趣旨を述べ,「高額な債務を課せられるわけではない」と発言していた。
事実関係. 申立人らの説明、資料及び審理の全趣旨からは、次のとおりの事実関係が認められる。