Common use of 保全義務 Clause in Contracts

保全義務. 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継 ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

保全義務. 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継 ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない条 事業者は、解除の通知がなされた日から第64条第1項第1号ないし第3号に基づく引渡し又は第64条第3項若しくは第65条第3項による施設供用業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、合理的な保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

保全義務. 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継 ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない事業者は、解除の通知がなされた日から第 64 条第1項各号による引渡し又は第 64 条第3項若しくは第 65 条第3項による施設供用業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(本施設の出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

保全義務. 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継 ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない事業者は、解除の通知がなされた日から第 64 条第1項各号による引渡し又は第 64 条第3項若しくは第 65 条第3項による施設供用業務の引継ぎ完了のときまで、この施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

保全義務. 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継 ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない事業者は、解除の通知がなされた日から第68条第1項各号に基づく引渡し又は第68条第3項若しくは第69条第3項による維持管理業務及び運営業務の引継ぎ完了のときまで、本件施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、合理的な保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

保全義務. 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継 ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない条 事業者は、解除の通知がなされた日から第64条第1項各号による引渡し又は第64条第3項若しくは第65条第3項による施設供用業務の引継ぎ完了のときまで、本件施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、合理的な保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

保全義務. 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継 ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない事業者は、解除の通知がなされた日から第64条第1項各号による引渡し又は第64条第3項若しくは第65条第3項による運営業務の引継ぎ完了のときまで、本施設その他の本件工事の各工事目的物(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、必要な保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: Contract for Waste Management Facility Construction and Operation, 事業契約

保全義務. 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継 ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない事業者は、解除の通知がなされた日から第 64 条第1項各号による引渡し又は第 64 条第3項若しくは第 65 条第3項による施設供用業務の引継ぎ完了のときまで、この施設(整備施設の出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

保全義務. 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継 ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない事業者は、解除の通知がなされた日から第64条第1項各号による引渡し又は第64条第3項若しくは第65条第3項による施設供用業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、合理的な保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約書

保全義務. 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継 ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない事業者は、解除の通知がなされた日から第 64 条第1項各号による引渡し又は第 64 条第3項若しくは第 65 条第3項による施設供用業務の引継ぎ完了のときまで、本件施設(本件施設の出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約書

保全義務. 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継 ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない事業者は,解除の通知がなされた日から第 64 条第1項各号による引渡し又は第 64 条第3項若しくは第 65 条第3項による施設供用業務の引継ぎ完了のときまで,本施設(本施設の出来形部分を含む。)について,自らの責任及び費用において,最小限度の保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約書

保全義務. 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継 ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない事業者は、解除の通知がなされた日から第73条第1項第1号から第3号までによる引渡し又は第73条第4項若しくは第74条第3項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、合理的な保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等関係書類の引継ぎ等

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Samples: 事業契約書

保全義務. 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 条 事業者は、解除の通知がなされた日から第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 号から第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継 ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない号まで に規定する引渡し又は第 65 条第 3 項に規定する施設供用業務の各業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(本工事の出来高部分を含む。)について、自らの責任及び費用負担において、最小限度の保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約書

保全義務. 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 条 事業者は、解除の通知がなされた日から第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 号から第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継 ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない号までに規定する 引渡し又は第 65 条第 3 項に規定する施設供用業務の各業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(本工事の出来高部分を含む。)について、自らの責任及び費用負担において、最小限度の保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約

保全義務. 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継 ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない事業者は,解除の通知がなされた日から第 64 条第1項各号による引渡し又は第 64 条第3項若しくは第 65 条第3項による未履行の開業準備業務及び施設供用業務の引継ぎ完了のときまで,本施設(本施設の出来形部分を含む。)について,自らの責任及び費用において,最小限度の保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)

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Samples: 事業契約書