制限または中止の料金割引. (1) 当社は、36(使用の制限または中止)によって、所轄の送配電事業者が、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、当社は次のように割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
制限または中止の料金割引. (1) 当社は,最終保障電力Aおよび最終保障電力Bについては,37(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。 イ 高圧で電気の供給を受け契約電力が500キロワット未満の場合 (イ) 割引の対象
制限または中止の料金割引. 29(使用の制限もしくは中止)によって、お客さまの電気の使用を制限もしくは中止した場合には、当 社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、送配電事業者の責めとなる理由による場合は、この限りでありません。なお、送配電事業者の責めによる場合は、送配電事業者から賠償を得られた金額を限度として割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
制限または中止の料金割引. 当社は,42(本サービス提供の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって,本サービスの提供を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,割引いたしません。
制限または中止の料金割引. (1) 業務用季節別時間帯別電力、高圧季節別時間帯別電力、業務用電力および高圧電力については、当社は、34(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。 イ 契約電力が 500 キロワット以上の場合イ) 割 引 の 対 象 力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし、22
制限または中止の料金割引. 託送約款等に定めるところにより、送配電事業者が、電気の使用を制限し、または中止した場合で、当社が託送約款等に定める料金等の割引を受けたときは、その月の電気料金または翌月の電気料金にて、その月の力率割引または割増し後の基本料金に当該割引率を乗じた金額を割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
制限または中止の料金割引. (1)当社は本約款第 26 条(1)によって、従量電灯および低圧電力に対する電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行い料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき事由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。 イ 割引の対象 基本料金といたします。ただし本約款第 16 条(1)イ、ロの場合は、制限または中止の日における 契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。ロ 割引率 1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。ハ 制限または中止延べ日数の計算
制限または中止の料金割引. 29(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、その期間中についても、原則として、供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
制限または中止の料金割引. 託送約款等に定めるところにより、地域送配電事業者が電気の使用を制限し、または中止した場合で、当社が、託送約款等および地域送配電事業者が定める発電設備系統連系サービス要綱に定める料金等の割引を受けたときは、当該月の料金または翌月の料金にて、当該割引額と同額を割引いたします。ただし、電気の使用の制限または中止の原因がお客さまの責めに帰すべき理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
制限または中止の料金割引. 34.(使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限もしくは中止した場合には、次のように料金を割引します。ただし、その原因が需要家の責めとなる理由による場合は割引いたしません。