名 義 の 変 更 样本条款

名 義 の 変 更. 合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
名 義 の 変 更. 相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,電磁的方法,口頭,電話等により申し出ていただきます。
名 義 の 変 更. (1) 相続その他の原因によって,新たな発電者が,それまで当社の低圧電線路に発電設備等の連系を行なっていた発電者の当社に対する連系についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き連系を希望される場合は,名義 変更の手続きによることができます。 (2) 発電者が連系契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める方法に準じて申込みをしていただきます。
名 義 の 変 更. 相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合で,当社が承諾したときには,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,電磁的方法,口頭,電話等により申し出ていただきます。 36 需給契約の廃止 (1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。この場合,北海道電力は,原則として,お客さまから当社に通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。 (2) 需給契約は,38(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。 ロ 当社または北海道電力の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。 37 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 (1) 次の場合には,当社は,需給契約の消滅または変更の日に料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし,北海道電力が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。 イ お客さまが契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定し,または増加された後 1 年に満たないでこれを消滅させる場合は,それまでの期間の料金について,さかのぼって, 新たに設定し,または増加された契約電流,契約容量または契約電力分につき,電灯契約種別の適用を受けていた場合は該当料金の 10 パーセントを割増ししたものを適用し,動 力契約種別の適用を受けていた場合は該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。 また,当社は,お客さまが契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定し,または増加されたことにともない新たに施設した供給設備について,電気事業法等の一部を改正する法律附則第 18 条第 3 項の規定により,同条第 1 項の認可を受けた特定小売供給約款とみなされた電気供給約款(北海道電力が定めるものをいいます。以下「供給約款」といいます。)に定める臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 なお,増加後に消滅させる場合には,それぞれの使用電力量は,契約電流,契約容量または契約電力の増加分と残余分の比であん分したものといたします。 ロ お客さまが契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定し,または増加された後 1年に満たないでこれを減少しようとされる場合は,それまでの期間の料金について,さかのぼって,減少される契約電流,契約容量または契約電力分(増加後に減少される場合で,減少される契約電流,契約容量または契約電力分が増加された契約電流,契約容量または契約電力分を上回るときは,増加された契約電流,契約容量または契約電力分といたします。)につき,電灯契約種別の適用を受けていた場合は該当料金の 10 パーセントを割増し したものを適用し,動力契約種別の適用を受けていた場合は該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。 また,当社は,北海道電力の供給設備のうち契約電流,契約容量または契約電力の減少に見合う部分(増加後に減少される場合で,減少される契約電流,契約容量または契約電力分が増加された契約電流,契約容量または契約電力分を上回るときは,増加された契約電流,契約容量または契約電力分といたします。)について,供給約款に定める臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。 なお,この場合には,それぞれの使用電力量は,契約電流,契約容量または契約電力の減少分(増加後に減少される場合で,減少される契約電流,契約容量または契約電力分が増加された契約電流,契約容量または契約電力分を上回るときは,増加された契約電流,契約容量または契約電力分といたします。)と残余分の比であん分したものといたします。 (2) お客さまが北海道電力の供給設備を同一の使用形態で利用され,利用されてからの期間が 1 年以上になる場合には,1 年以上利用される契約電流,契約容量または契約電力に見合う部分の工事費については, (1) にかかわらず精算いたしません。 (1) に準じて精算を行ないます。 38 解 約 等 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて需給契約を 解約することがあります。この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。また,当社は,当該需要場所の居住者等にその旨をお知らせすることがあります。 イ 28(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社または北海道電力の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 ハ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 ニ 当社との需給契約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金,違約金,工事費負担金その他この需給約款および料金表から生じる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 ホ お客さまがその他この需給約款および料金表ならびに当社の定める事項に反した場合 (2) お客さまが,36(需給契約の廃止) (1) による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,北海道電力が需給を終了させるための処置を行なっ...
名 義 の 変 更. お客さまに異動が生じる場合であって、新たなお客さまがそれまで熱の供給を受けていた従来のお客さまの熱の需給に関する全ての権利・義務を引き継ぐ場合は、事前に当社に連絡して所定の手続きをしていただきます。
名 義 の 変 更. 相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまでガスの供給を受けていたお客さまの当社に対するガスの使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続きガスの使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,電磁的方法,口頭,電話等により申し出ていただきます。
名 義 の 変 更. お客さままたは当社が契約期間中にその事業の全部もしくはこの契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合には、お客さままたは当社はこの契約をその後継者に承継させ、かつ後継者の義務履行を相手方に保証するものといたします。
名 義 の 変 更. 合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。 4 需給契約の廃止 お客さまがこの最終保障供給約款にもとづく電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。この場合,当社は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,需給を終了させるための適当な処置を行ないます。 なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 需給契約は,46(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。 ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。

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  • そ の 他 (1) 2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 落札決定後、契約書を作成する。

  • 订立本基金合同的目的、依据和原则 1、 订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。 2、 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 3、 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。

  • 法律、行政法规规定的其他条件 本项目的特定资格要求 按“第一篇三、供应商资格要求

  • 基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  • 基金合同 是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

  • 合同当事人 (1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。 (2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交),向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

  • 联系方式的变更 为了保障您的权益,如果您的联系方式(如联系地址、联系电话、电子邮箱等)发生变化,请及时通知我们。否则,我们将按已知的最后联系方式与您联系。

  • 指令的发送确认及执行的时间和程序 1. 甲方选择以下(1)的方式向乙方发送指令: (1) 甲方通过网上托管银行系统录入或电子直连对接等方式,向乙方发送电子划款指令或投资指令。

  • 销售合同 指由卖方和借方签订的、有付款规定的销售货物或提供服务的合同。试用销售合同和寄售合同除外。

  • 业务规则 指《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由相关当事人共同遵守