契約の解除. 維持管理業務に係る対価の減額後も、対象業務の改善が認められない場合には、市は第 66 条第 1 項第 6 号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除を行うことができる。
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契約の解除. 維持管理業務に係る対価の減額後も、対象業務の改善が認められない場合には、市は第 66 61 条第 1 項第 6 号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除を行うことができる。
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契約の解除. 維持管理業務に係る対価の減額後も、対象業務の改善が認められない場合には、市は第 66 条第 1 項第 6 号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除を行うことができる。
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契約の解除. 維持管理業務に係る対価の減額後も、対象業務の改善が認められない場合には、市は第 66 61 条第 1 項第 6 号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除を行うことができる。
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