契約解除. 第25条 甲は、乙又は丙に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、該当事由を有する当該当事者に対し何らの通知を要することなく当該当事者に係る本契約の全部又は一部を解除することができる。
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契約解除. 第25条 甲は、乙又は丙に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、該当事由を有する当該当事者に対し何らの通知を要することなく当該当事者に係る本契約の全部又は一部を解除することができる第28条 甲は、代表事業者又は構成員に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、該当事由を有する当該当事者に対し何らの通知を要することなく当該当事者に係る本契約の全部又は一部を解除することができる。
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