実施料. 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
実施料. 甲所有知的財産権を、乙又は乙の指定する者が実施するときの実施料は、別途の実施契約に定める。
実施料. 当該受託研究に関し、甲及び乙の共有に係る知的所有権を乙又は乙が指定する者が実施しようとするときは、甲の自己実施の放棄を条件に別途協議の上定める実施料を甲に支払わなければならない。なお、この場合の実施料の算定に当たっては、第三者への許諾に係る実施料算定より有利な取扱いをするものとする。
実施料. 乙は、第26条に規定する共有に係る特許権等を実施しようとするときは、甲に対し、別に実施契約で定める実施料を支払わなければならない。
実施料. 乙は、甲乙が共有する知的財産権を、乙又は乙が指定する者が実施しようとするときは、当該実施の期間及び実施料等を甲と協議し、別途実施契約を締結するものとする。なお、甲は、当該知的財産権を実施しないものとする。
実施料. 乙又は乙の指定する者は、甲に承継された特許権等に係る発明を実施しようとするときは、別に実施許諾契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
実施料. 甲知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、乙は別に実施契約で定める実施料を甲に支払い、又は乙の指定する者をして支払わせなければならない。 共有知的財産権を乙若しくは乙の指定する者又はこれら両者が独占的に実施しようとするときは、乙は別に共同出願契約又は共有知的財産権取扱契約で定める実施料を甲に支払い、又は乙の指定する者をして支払わせなければならない。共有知的財産権を乙又は乙の指定する者が非独占的に実施しようとするときは、第20条の協議の上、甲に対する実施料の支払いについて決定するものとする。 共有知的財産権を乙又は乙の指定する者以外の第三者に実施許諾した場合の実施料は、別途甲乙協議の上定める実施許諾に係る手数料を甲乙のうち実施許諾手続きをなした者が受領し、その後の残金については当該共有知的財産権における甲及び乙の持分に応じて、甲乙間で分配するものとする。 (出願等費用) 甲及び乙は、共有知的財産権(外国における共有知的財産権を含む。)の出願等費用に関して、以下のとおり合意する。
実施料. 農研機構は、共同研究者が共有に係る特許権等を実施するときは、当該共有に係る特許権等の実施の許諾に関する契約で定める当該権利に係る農研機構の持分に応じた実施料を徴収する。
実施料. 甲及び乙又は乙の指定する者は、本共同研究の実施により得られた甲及び乙が共有する特許権を自己の業務の目的で実施する場合(自己の業務の目的で第三者に実施させる場合を含む)に限り、相手方の同意を得ることなく、無償で実施できるものとする。
実施料. 甲は、乙に対し、研究にかかる特許権等の実施を許諾した場合は、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。 (成果の公表)