懲戒解雇. 諭旨退職 予告期間を設けることなく、即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して、退職願を提出させ諭旨退職とする場合がある。この処分を受けて 1 週間以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇とする。
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懲戒解雇. 諭旨退職 予告期間を設けることなく、即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して、退職願を提出させ諭旨退職とする場合がある。この処分を受けて 1 週間以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇とする予告期間を置かず、即時解雇とする。所轄労働基準監督署長の 認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。ただし 情状により説諭して退職届を提出させる場合がある(諭旨退職。なお、会社が指定する期日内に退職届を提出しない場合には、懲戒解雇とする)。
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懲戒解雇. 諭旨退職 予告期間を設けることなく、即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して、退職願を提出させ諭旨退職とする場合がある。この処分を受けて 1 週間以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇とする。予告期間を置かず、即時解雇とする。所轄労働基準監督長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して退職届を提出させる場合がある。(諭旨退職。なお、会社が指定する期日内に退職届を提出しない場合は懲戒解雇とする) (懲戒の手続)
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懲戒解雇. 諭旨退職 予告期間を設けることなく、即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して、退職願を提出させ諭旨退職とする場合がある。この処分を受けて 1 週間以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇とする予告期間を設けることなく、即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。ただし、情状により説諭して、退職願を提出させ諭旨退職とする場合がある。この処分を受けて1週間以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇とする。
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懲戒解雇. 諭旨退職 予告期間を設けることなく、即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して、退職願を提出させ諭旨退職とする場合がある。この処分を受けて 1 週間以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇とする予告期間を置かず、即時解雇とする。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して退職届を提出させる場合がある(諭旨退職、なお、会社が指定する期日内に退職届を提出しない場合には、懲戒解雇とする)。
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