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Common use of 懲戒解雇 Clause in Contracts

懲戒解雇. 諭旨退職 予告期間を設けることなく、即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して、退職願を提出させ諭旨退職とする場合がある。この処分を受けて 1 週間以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇とする。

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Samples: 派遣社員就業規則, 派遣社員就業規則, 派遣社員就業規則

懲戒解雇. 諭旨退職 予告期間を設けることなく、即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して、退職願を提出させ諭旨退職とする場合がある。この処分を受けて 1 週間以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇とする予告期間を置かず、即時解雇とする。所轄労働基準監督署長の 認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。ただし 情状により説諭して退職届を提出させる場合がある(諭旨退職。なお、会社が指定する期日内に退職届を提出しない場合には、懲戒解雇とする)

Appears in 2 contracts

Samples: 就業規則, 就業規則

懲戒解雇. 諭旨退職 予告期間を設けることなく、即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して、退職願を提出させ諭旨退職とする場合がある。この処分を受けて 1 週間以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇とする予告期間を置かず、即時解雇とする。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して退職届を提出させる場合がある(諭旨退職、なお、会社が指定する期日内に退職届を提出しない場合には、懲戒解雇とする)

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Samples: 派遣従業員就業規則

懲戒解雇. 諭旨退職 予告期間を設けることなく、即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して、退職願を提出させ諭旨退職とする場合がある。この処分を受けて 1 週間以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇とする。予告期間を置かず、即時解雇とする。所轄労働基準監督長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して退職届を提出させる場合がある。(諭旨退職。なお、会社が指定する期日内に退職届を提出しない場合は懲戒解雇とする) (懲戒の手続)

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Samples: 就業規則

懲戒解雇. 諭旨退職 予告期間を設けることなく、即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して、退職願を提出させ諭旨退職とする場合がある。この処分を受けて 1 週間以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇とする予告期間を設けることなく、即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。ただし、情状により説諭して、退職願を提出させ諭旨退職とする場合がある。この処分を受けて1週間以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇とする

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Samples: 派遣従業員就業規則

懲戒解雇. 諭旨退職 予告期間を設けることなく、即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して、退職願を提出させ諭旨退職とする場合がある。この処分を受けて 1 週間以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇とする。諭旨退職予告期間を置かず、即時解雇とする。所轄労働基準監督署⾧の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して退職届を提出させる場合がある (諭旨退職)。なお、会社が指定する期日内に退職届を提出しない場合には、懲戒解雇とする

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Samples: 無期雇用派遣労働者就業規則

懲戒解雇. 諭旨退職 予告期間を設けることなく、即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して、退職願を提出させ諭旨退職とする場合がある。この処分を受けて 1 週間以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇とする予告期間を設けることなく即時解雇する。 この場合において、監督官庁の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。 ただし、情状によって退職願の提出を勧告し、諭旨退職にとどめることがある

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Samples: 就業規則

懲戒解雇. 諭旨退職 予告期間を設けることなく、即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して、退職願を提出させ諭旨退職とする場合がある。この処分を受けて 1 週間以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇とする予告期間を置かず、即時解雇とする。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して退職届を提出させる場合がある(諭旨退職。なお、会社が指定する期日内に退職届を提出しない場合には、懲戒解雇とする)

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Samples: 派遣従業員就業規則