指示等) 样本条款

指示等). 第 11 発注者は、事業者が本業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、事業者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
指示等). 第11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
指示等). 第 11 発注者は、受注者がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
指示等). 第3条 航空救命士は、午前8時30分から午後5時15分までの間に限り、指示等を求める ことができる。ただし、それ以外の時間に航空救命措置を行う必要がある場合は、それ以外 の時間においても指示等を求めることができる。
指示等). 第 5条 発注者は、各業法上の管理責任を果たすため必要と認めたときは、当該業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合、受注者は、当該指示に従い当該業務を行わなければならない。 (業務の手段)
指示等). 指示等とは、原則として書面で行われる次の行為をいう。 ア 指示 監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について示し実施させること。 イ 請求 発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行あるいは変更に関する行為や同意を求めること。 ウ 通知 発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に関する事項について知らせること。
指示等). 第3条 救命士は、年間を通じ午前8時30分から午後5時15分までの間に限り、指示等を求めることができる。ただし、それ以外の時間に救命処置を行う必要がある場合は、それ以外の時間においても指示を求めることができる。
指示等). 第8条 乙は、委託業務については、甲の指示に従い、原則として甲の職員の立会のもとで行うものとする。
指示等). 当局は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要であると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 また、業務の検査・監督において業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、その場で民間事業者に対し、指示を行うことができる。 なお、当局による指示の経路については以下のとおりとする。
指示等). 財務省、厚生労働省及び人事院は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要であると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。