新技術 样本条款

新技術. 新工法・特許工法を指定する場合は、その内容。 8.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期。 9.給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等。
新技術. 新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 8.部分引渡しを行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 9.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 10.給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等 額を設定するよう努めなければならない。 発注者は、発注前に工事の施工範囲について現地踏査を行い、その結果に基づき、特記仕様書に現地条件を明記するとともに、現地条件を適切に反映した積算を実施しなければならない。 工事施工条件が不確定な状況においては、発注業務の施工条件の確定度の向上を図ったうえで発注手続きを開始すべきであり、契約変更を前提とした発注は厳に慎まなければならない。 積算においては積算基準(当社の積算要領、単価ファイル、物価資料等や国土交通省等の公共事業発注機関の積算基準類)の適切な運用に努めることとするが、工事の規模、現地条件等により標準歩掛りを適用することが不合理と考えられる場合は、積算基準を勘案のうえ施工実態調査や見積りにより別途積算するものとする。また、施工対象箇所の施工条件等が特殊で積算基準を適用することが適当でない場合は、入札手続きの過程で入札参加者より見積りの提出を求め、契約制限価格に反映させる方式もあるため、これらを活用し適切な契約制限価格を設定する必要がある。
新技術. 新工法を活用するに当たって、その活用方法が現場条件に合致しない場合や、品質の低下につながるおそれがある場合等によって、当該内容を記載した施工計画書を監督員が受理出来ない場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、
新技術. 新工法の活用【能力様式10 号、企業様式6号】 入札参加工事における、「新技術情報提供システム(NETIS)」又は「ひょうごの土木技術活用システム」に登録されている技術の活用の有無を記入してください。
新技術. 新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 8.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 9.給水の必要がある場合は、取水箇所・方法等 平成14年3月28日 国官技第369号の2国土交通省大臣官房技術調査課長から 都道府県担当部長 政令都市担当局長 あて 標記について、別紙のとおり通知したので、参考までに送付します。
新技術. 新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 7.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 建設工事請負契約に係る設計変更等ガイドライン 令和 3年 4月 1 日 令和 4年 4月 1 日
新技術. 新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 8.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 9.給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等 工 事 請 負 契 約 約 款(抜 粋) (総則)
新技術. 新工法等を使用する場合、当該新技術・新工法等が、入札説明書等に記載された要求要件と同等以上であることを証明する書面(査読付き論文、公的機関✰証明等)を添付する。
新技術. 新工法・特許工法を指定する場合は、その内容。 8.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期。 9.給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等。 ※当該通知「条件明示について」の原文のまま「交通誘導員」と表記するが、「交通誘導警備員」に読み替えること。
新技術. 新事業の開拓と創出(中長期の成長)