新技術. 新工法・特許工法を指定する場合は、その内容。 8.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所および使用時期。 9.給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等。
新技術. 新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 8.部分引渡しを行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 9.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 10.給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等 額を設定するよう努めなければならない。 発注者は、発注前に工事の施工範囲について現地踏査を行い、その結果に基づき、特記仕様書に現地条件を明記するとともに、現地条件を適切に反映した積算を実施しなければならない。 工事施工条件が不確定な状況においては、発注業務の施工条件の確定度の向上を図ったうえで発注手続きを開始すべきであり、契約変更を前提とした発注は厳に慎まなければならない。 積算においては積算基準(当社の積算要領、単価ファイル、物価資料等や国土交通省等の公共事業発注機関の積算基準類)の適切な運用に努めることとするが、工事の規模、現地条件等により標準歩掛りを適用することが不合理と考えられる場合は、積算基準を勘案のうえ施工実態調査や見積りにより別途積算するものとする。また、施工対象箇所の施工条件等が特殊で積算基準を適用することが適当でない場合は、入札手続きの過程で入札参加者より見積りの提出を求め、契約制限価格に反映させる方式もあるため、これらを活用し適切な契約制限価格を設定する必要がある。
新技術. 新工法等を使用する場合、当該新技術・新工法等が、入札説明書等に記載された要求要件と同等以上であることを証明する書面(査読付き論文、公的機関の証明等)を添付する。
新技術. 新商品・新役務の研究開発業務従事者については、時間外・休日労働時間が1月当たり 100 時間を超えたものに対して、当該労働者の申出なしに面接指導を行わなければなりません(安衛法 66 条の8の2、安衛則 52 条の7の
新技術. 新工法を活用するに当たって、その活用方法が現場条件に合致しない場合や、品質の低下につながるおそれがある場合等によって、当該内容を記載した施工計画書を監督員が受理出来ない場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、
新技術. 新工法・特許工法の指定
新技術. 新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 7.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 昭和 57 年 3 月 29 日 建設省官技発第 116 号改正 平成 元年2 月 8 日 建設省技調発第 57 号 平成 4年 3 月 19 日 建設省技調発第 80 号各地方建設局長 官房技術参事官から 北海道開発局長あて 沖縄総合事務局長 請負工事を一時中止した場合の増加費用等の負担については、工事請負契約書の制定について(昭和 48 年 4 月 4 日付け建設省厚発第 100 号)及び工事請負契約書の運用基準について(昭和 48 年 4 月 26 日付け建設省厚発第 129 号)により行うこととされているところであるが、増加費用等の積算については、下記により処理されたい。
新技術. 新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 8.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 9.給水の必要がある場合は、取水箇所・方法等 平成14年3月28日 国官技第369号の2国土交通省大臣官房技術調査課長から 都道府県担当部長 政令都市担当局長 あて標記について、別紙のとおり通知したので、参考までに送付します。 平成 14 年 5 月 30 日 国営計第 24 号営繕計画課長から 地方整備局等営繕部長あて 国土交通省直轄の営繕工事を請負施工に付する場合における工事の設計図書に明示すべき施工条件について、「建設省営計発第 22 号」(平成 3 年 3 月 27 日付け)に補足追加し、明示項目及び明示事項(案)をとりまとめたので参考にされたく通知する。
新技術. 新工法の活用【能力様式10 号、企業様式6号】 入札参加工事における、「新技術情報提供システム(NETIS)」又は「ひょうごの土木技術活用システム」に登録されている技術の活用の有無を記入してくださ
新技術. 新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 8.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 9.給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等 秋田県資料より ・平成8年3月27日 監-1865 工事請負契約書に添付する契約事項の運用基準について ・平成20年3月21日 建管-2509 請負契約事項第1条第3項の運用について ・平成24年3月7日 建管-2168 設計変更に伴う契約変更の取扱要領の改正について(通知) ・平成24年3月7日 建管-2169