関連事項. (1) 指定・任意の正しい運用
(2) 入札・契約時の設計図書等の疑義の解決
関連事項. (1) 指定・任意の正しい運用 基本事項 指定・任意については,建設工事請負契約書第1条第3項に定められているとおり,適切に扱う必要がある。 ア 任意については,その仮設・施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行う。イ 任意については,その仮設・施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象 としない。 ウ ただし,設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は変更できる。
関連事項. (1) 指定・任意の正しい運用
関連事項. (1) 設計図書の照査、点検
関連事項. (1) 仮設、施工方法等の「指定」・「任意」の運用
関連事項. 2. 設計図書の訂正・変更 ■発注者は、受注者から提出される確認資料の活用、設計者への発注などにより、設計図書(設計図面、数量計算書、特記仕様書)の訂正・変更を行う。 ■確認資料とは、 ・ 設計図との対比図
関連事項. (1) 設計図書の点検」の範囲
(2) 設計図書の点検」の範囲を超えるもの
(3) 既存設計等の誤りに関する取扱い
(4) 指定・任意の正しい運用
関連事項. ◆指定と任意の考え方について ◆設計図書の訂正又は変更 ◆契約約款における発注者と受注者の関係
1 設計変更ガイドライン策定の背景 ◆工事請負契約の原則 • 公共工事の品質確保に当たっては、公共工事における請負契約の当事者が各々の対等な立場 における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するように配慮されなければならない。(公共工事の品質確保の促進に関する法律第3条8項を参照) • 発注者及び受注者は、契約約款に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、法令を遵守し、締結した契約を履行しなければならない。(契約約款第1条を参照) ◆建築関係工事の特徴 • 建築物は、不特定多数の利用者や施設管理者等の様々な要望を総合的に勘案し設計された一品ごとに受注生産される物であり、自然や社会といった多種多様な環境条件に対応して生産されるという特殊性を有している。 • 工事の進捗と共に、当初発注時に予見できない施工条件や環境の変化などが起こり得る。 ◆設計変更ガイドライン策定の目的 • 設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更に該当するケース・該当しないケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要があり、本ガイドラインは円滑な設計変更を行うためのツールとして活用することを目的とする。なお、設計変更ガイドラインは、一般的な考え方を示すものである。
関連事項. ◆指定と任意の考え方について ■指定と任意の定義 契約約款第1条第3項に「仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段、(以下「施工方法等」とい う。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。」と明記されているように、受注者の責任において施工するのが基本的な考え方である。( 自主施工の原則とも言われている。) 工事目的物を完成するための施工方法・仮設等において、「指定」とは、設計図書のとおり施工を行うものであり、「任意」とは、受注者の責任において自主的に施工を行うものである。 ■指定 工事目的物を完成するための施工方法・仮設等は、「自主施工の原則」により、受注者の責任において自主的に施工するのが基本である。 しかし、「第三者への配慮」、「安全確保」、「関係機関等との協議」等により施工方法等に制約を必要とする場合は、発注者は、その要件を設計図書に明示し、「指定」する必要がある。 指定する場合の明示事項については、現場条件を十分に考慮し設計する必要がある。 ■任意 任意は、積算のための参考図を示すこともあるが、受注者に一切の自主施工を委任するものである。 しかし、指定しない場合であっても、設計図書で施工条件を明示しておく必要がある。任意であっても、当初明示した施工条件に変更があった場合には、変更の対象とする。 ■設計変更の取扱い
関連事項. ◆ 工事打合簿の記載例