施設の使用. 受注者は、委託業務に必要な発注者所有に係る施設を使用する事ができる。 (委託料等)
施設の使用. 受託者は、事前に委託者の承認を得て、この契約期間中に限り委託者の施設を使用することができる。
施設の使用. 第1節 使用手続き (使用目的)
施設の使用. 委託業務の内容が甲の施設内でなければ履行できないものであるときは,乙は,委託業務履行のために仕様書に定めるところにより甲の施設を使用することができる。
施設の使用. 発注者は、管理業務を実施するために必要な公園管理事務所等の施設を、無償で受注者に使用させるものとする。
施設の使用. 本契約で別途定める場合を除き,県は,事業者が維持管理業務を実施するにあたり,必要と県が認める施設を事業者に対して無償で使用させるものとする。
施設の使用. (1) 使用施設は、乙の「第2体育館」とする。ただし、前記以外の施設の使用が必要となった場合には、甲乙協議して決定する。
(2) 使用期間は、原則として避難勧告発令の場合は避難勧告発令の日から同勧告解除される日まで、地震の場合は甲乙協議して決定する期間とする。
(3) 避難所施設での必要な物品は、甲が準備するものとする。
施設の使用. 乙がこの契約の履行上必要な器具置場及び作業員の休憩室は、甲の指定した施設を使用することができる。 (電気、水道料等の負担)
施設の使用. 甲は、乙が委託業務を遂行するために必要な範囲内において、建物の一部(従業員控室、清掃用具置場等)及びその附帯設備(水道、電気、ガス等)を無償で貸与、提供する。
施設の使用. 甲は、別表に掲げる施設を無償で乙に使用させるものとする。