日 割 計 算 样本条款

日 割 計 算. ‌ (1) 当社は、①電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合または②契約種別、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合は、次により料金を算定いたします。 (1) イにより日割計算をいたします。
日 割 計 算. (1) 当社は、18(料金の算定) (1) イの場合は、次により料金を算定いたします。
日 割 計 算. 当社は,19(料金の算定)
日 割 計 算.  当社は,27(料金の算定)イ,ロまたはハの場合は,次により早収 料金を算定いたします。 イ 基本料金,最低料金,最低月額料金または定額制供給の早収料金は,別表8(日割計算の基本算式)イにより日割計算をいたします。
日 割 計 算. (1) 当社は,17(料金の算定) (1) イの場合は,次により料金を算定いたします。イ 基本料金は,別表5(日割計算の基本算式)により日割計算をいたしま す。
日 割 計 算. (1 ) 18(料金の算定) (1) イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。イ 基本料金は、別表3に定める算式により日割計算したものに読み替えま す。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算 定いたします。 ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金( 最低料金または定額制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。 ニ イおよびロによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。 (2) 18(料金の算定) (1) イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。 (3 ) 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料金は、その前後の力率にもとづいて日割計算をいたします。
日 割 計 算. (1) 当社は,ガス需給約款15(ガス料金の算定)
日 割 計 算. (1) 当社は、14(料金の算定) (1) ①、②または③の場合は、当該地域の電力会社の日割計算の基本算式に準じて日割計算いたします。 (2) 14(料金の算定) (1) ①の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。また、14(料金の算定) (1) ②の場合で日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。ただし、契約種別の変更は当該月より料金を適用し、日割計算は行いません。 (3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてその都度計量値の確認をいたします。
日 割 計 算. (1) 当社は, 17(料金の算定) (1) イ, ロまたはハの場合は,次により料金を算定いたします。 (1) により日割計算をいたします。 ロ イによりがたい場合は, これに準じて算定いたします。 (2) 17(料金の算定) (1) イの場合により日割計算をするときは, 日割計算対象日数には開始日を含み,消滅日を除きます。 (1) ロの場合により日割計算をするときは, 変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。