業務及び事務の委託. 第43条(資産の運用、保管及びその他の業務及び事務の委託) 1. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。 2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外に係る事務であって投信法により第三者に委託しなければならない事務については、第三者に委託する。
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業務及び事務の委託. 第43条(資産の運用、保管及びその他の業務及び事務の委託第 43 条 (資産の運用、保管及びその他の業務及び事務の委託)
1. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。
2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外に係る事務であって投信法により第三者に委託しなければならない事務については、第三者に委託する本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外に関連する事務であって投信法により第三者に委託しなければならないとされる事務については、第三者に委託する。
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業務及び事務の委託. 第43条(資産の運用、保管及びその他の業務及び事務の委託)
1. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。
2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外に係る事務であって投信法により第三者に委託しなければならない事務については、第三者に委託する本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外に係る事務であって投信法により 第三者に委託しなければならない事務については、第三者に委託する。
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