Common use of 業務及び事務の委託 Clause in Contracts

業務及び事務の委託. 第 33 条(資産運用会社に対する資産運用報酬の支払に関する基準) 本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社(以下「資産運用会社」という。)に支払う資産運用報酬の額及び支払に関する基準は、本規約の一部を構成する別紙 3 に定めるとおりとする。 第 34 条 業務及び事務の委託) 1. 本投資法人は、投信法第 198 条及び第 208 条に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。 2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であって、投信法第 117 条に定める事務については第三者に委託する。 3. 本投資法人の発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務、投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務、投資証券及び投資法人債券の発行に関する事務並びに投資法人債権者に係る事務(投信法施行規則第 169条第 2 項第 4 号及び第 5 号に定める各事務のことをいう。)は、適宜、役員会が定める一般事務受託者に対し、当該各事務を委託することとする。 制定 2005 年 7 月 7 日 改訂 2005 年 9 月 1 日 改訂 2005 年 9 月 9 日 改訂 2007 年 6 月 27 日 改訂 2008 年 10 月 31 日 改訂 2010 年 8 月 20 日 改訂 2012 年 8 月 20 日 改訂 2014 年 8 月 19 日 改訂 2016 年 8 月 19 日 改訂 2018 年 8 月 20 日 改訂 2018 年 12 月 1 日 改訂 2022 年 8 月 26 日 改訂 2022 年 9 月 1 日 改訂 2024 年 6 月 1 日 資産運用の対象及び方針 別 紙 1 (資産運用の基本方針) 本投資法人は、運用資産を、主として不動産等資産(投信法施行規則に定めるものをいう。)のうち不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用するものとし、将来に亘って安定的な収益の獲得と運用資産の持続的な成長を図り、投資主利益の最大化を目指す。 (資産運用の対象) 1. 本投資法人は、「資産運用の基本方針」に従い、第 2 項に掲げる不動産等及び第 3 項に掲げる不動産対応証券に投資する。 2. 不動産等とは、次に掲げるものをいう。 (1) 不動産 (2) 不動産の賃借権 (3) 地上権 (4) 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含む。) (5) 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権及び地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託受益権 (6) 当事者の一方が相手方の行う前各号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「匿名組合出資持分」という。) (7) 投信法第 194 条第 2 項に規定する場合において、投信法施行規則第 221 条の 2 に規定する法人のうち、資産のすべてが不動産及び当該不動産に係る金銭債権等である法人(外国金融商品市場に上場されているもの及び外国において開設されている店頭売買金融商品市場に登録等をされているものを除く。)が発行する株式又は出資 3. 不動産対応証券とは、裏付けとなる資産の 2 分の 1 を超える額を不動産等に投資することを目的とする、次に掲げる各資産をいう。 (1) 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号。その後の 改正を含む。)(以下「資産流動化法」という。)第 2 条第 9 項に定める優先出資証券をいう。) (2) 受益証券(投信法第 2 条第 7 項に定める受益証券をいう。) (3) 投資証券(投信法第 2 条第 15 項に定める投資証券をいう。) (4) 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第 2 条第 15 項に定める特定目的信託の 受益証券(前項第 4 号又は第 5 号に規定する資産に投資するものを除く。)をいう。) 4. 本投資法人は、前 2 項に掲げる不動産等及び不動産対応証券のほか、次に掲げる特定資産に投資することができる。 (1) 預金(譲渡性預金を含む。) (2) コール・ローン (3) デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令第 480 号。その後の改正を含む。)(以下「投信法施行令」という。) 第 3 条 第 2 号に定めるものをいう。) (4) 金銭債権(投信法施行令第 3 条第 7 号に定めるものをいう。) (5) 信託財産を本項第 1 号乃至前号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (6) 信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (7) 有価証券(第 2 項、第 3 項及び前各号に列挙するものを除く。) (8) 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいう。以下同じ。) (9) 公共施設等運営権(投信法施行令に定めるものをいう。以下同じ。) 5. 本投資法人は、第 2 項乃至第 4 項に定める特定資産のほか、不動産への投資にあたり必要がある場合には、以下に掲げる資産に投資することができる。 (1) 商標法(昭和 34 年法律第 127 号。その後の改正を含む。)第 18 条第 1 項に規定 する商標権又は同法第 30 条第 1 項に規定する専用使用権若しくは同法第 31 条 第 1 項に規定する通常使用権(第 2 項第 1 号乃至第 5 号に掲げる資産に対する投資に付随するものに限る。) (2) 著作権法(昭和 45 年法律第 48 号。その後の改正を含む。)に基づく著作権等 (3) 資産流動化法第 2 条第 6 項に規定する特定出資(実質的に第 2 項第 1 号乃至第 4 号に掲げる資産に投資することを目的とする場合に限る。) (4) 地役権 (5) 民法(明治 29 年法律第 89 号。その後の改正を含む。)(以下「民法」という。)に定める動産(設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に付加されたものに限るものとし、再生可能エネルギー発電設備を除く。) (6) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号。その後の改正を含む。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含む。) (7) 民法上の組合の出資持分(ただし、第 4 項第 7 号に掲げる有価証券に該当する ものを除く。) (8) 各種の損害保険契約及びこれに基づく権利又は利益 (9) 温泉法において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等 (10) 信託財産を本項第 1 号乃至前号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (11) 本項第 1 号乃至前号のほか、不動産等又は不動産対応証券の投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利 6. 金商法第 2 条第 2 項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、本条第 2 項から第 5 項を適用するものとする。

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業務及び事務の委託. 第 33 条(資産運用会社に対する資産運用報酬の支払に関する基準) 本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社(以下「資産運用会社」という。)に支払う資産運用報酬の額及び支払に関する基準は、本規約の一部を構成する別紙 3 に定めるとおりとする。 第 34 条 業務及び事務の委託) 1. 本投資法人は、投信法第 198 条及び第 208 条に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。 2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であって、投信法第 117 条に定める事務については第三者に委託する。 3. 本投資法人の発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務、投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務、投資証券及び投資法人債券の発行に関する事務並びに投資法人債権者に係る事務(投信法施行規則第 169条第 2 項第 4 号及び第 5 号に定める各事務のことをいう。)は、適宜、役員会が定める一般事務受託者に対し、当該各事務を委託することとする。 制定 2005 年 7 月 7 日 改訂 2005 年 9 月 1 日 改訂 2005 年 9 月 9 日 改訂 2007 年 6 月 27 日 改訂 2008 年 10 月 31 日 改訂 2010 年 8 月 20 日 改訂 2012 年 8 月 20 日 改訂 2014 年 8 月 19 日 改訂 2016 年 8 月 19 日 改訂 2018 年 8 月 20 日 改訂 2018 年 12 月 1 日 改訂 2022 年 8 月 26 日 改訂 2022 年 9 月 1 日 改訂 2024 年 6 月 1 日 改訂 2024 年 8 月 27 日 資産運用の対象及び方針 別 紙 1 (資産運用の基本方針) 本投資法人は、運用資産を、主として不動産等資産(投信法施行規則に定めるものをいう。)のうち不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用するものとし、将来に亘って安定的な収益の獲得と運用資産の持続的な成長を図り、投資主利益の最大化を目指す。 (資産運用の対象) 1. 本投資法人は、「資産運用の基本方針」に従い、第 2 項に掲げる不動産等及び第 3 項に掲げる不動産対応証券に投資する。 2. 不動産等とは、次に掲げるものをいう。 (1) 不動産 (2) 不動産の賃借権 (3) 地上権 (4) 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含む。) (5) 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権及び地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託受益権 (6) 当事者の一方が相手方の行う前各号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「匿名組合出資持分」という。) (7) 投信法第 194 条第 2 項に規定する場合において、投信法施行規則第 221 条の 2 に規定する法人のうち、資産のすべてが不動産及び当該不動産に係る金銭債権等である法人(外国金融商品市場に上場されているもの及び外国において開設されている店頭売買金融商品市場に登録等をされているものを除く。)が発行する株式又は出資 3. 不動産対応証券とは、裏付けとなる資産の 2 分の 1 を超える額を不動産等に投資することを目的とする、次に掲げる各資産をいう。 (1) 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号。その後の 改正を含む。)(以下「資産流動化法」という。)第 2 条第 9 項に定める優先出資証券をいう。) (2) 受益証券(投信法第 2 条第 7 項に定める受益証券をいう。) (3) 投資証券(投信法第 2 条第 15 項に定める投資証券をいう。) (4) 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第 2 条第 15 項に定める特定目的信託の 受益証券(前項第 4 号又は第 5 号に規定する資産に投資するものを除く。)をいう。) 4. 本投資法人は、前 2 項に掲げる不動産等及び不動産対応証券のほか、次に掲げる特定資産に投資することができる。 (1) 預金(譲渡性預金を含む。) (2) コール・ローン (3) デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令第 480 号。その後の改正を含む。)(以下「投信法施行令」という。) 第 3 条 第 2 号に定めるものをいう。) (4) 金銭債権(投信法施行令第 3 条第 7 号に定めるものをいう。) (5) 信託財産を本項第 1 号乃至前号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権号乃至前号又は第 5 項各号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (6) 信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (7) 有価証券(第 2 項、第 3 項及び前各号に列挙するものを除く。) (8) 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいう。以下同じ。) (9) 公共施設等運営権(投信法施行令に定めるものをいう。以下同じ。) 5. 本投資法人は、第 2 項乃至第 4 項に定める特定資産のほか、不動産への投資にあたり必要がある場合には、以下に掲げる資産に投資することができる。 (1) 商標法(昭和 34 年法律第 127 号。その後の改正を含む。)第 18 条第 1 項に規定 する商標権又は同法第 30 条第 1 項に規定する専用使用権若しくは同法第 31 条 第 1 項に規定する通常使用権(第 2 項第 1 号乃至第 5 号に掲げる資産に対する投資に付随するものに限る。) (2) 著作権法(昭和 45 年法律第 48 号。その後の改正を含む。)に基づく著作権等 (3) 資産流動化法第 2 条第 6 項に規定する特定出資(実質的に第 2 項第 1 号乃至第 4 号に掲げる資産に投資することを目的とする場合に限る。) (4) 地役権 (5) 民法(明治 29 年法律第 89 号。その後の改正を含む。)(以下「民法」という。)に定める動産(設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に付加されたものに限るものとし、再生可能エネルギー発電設備を除く。) (6) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号。その後の改正を含む。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含む。) (7) 民法上の組合の出資持分(ただし、第 4 項第 7 号に掲げる有価証券に該当する ものを除く。) (8) 各種の損害保険契約及びこれに基づく権利又は利益 (9) 温泉法において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等 (10) 信託財産を本項第 1 号乃至前号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (11) 本項第 1 号乃至前号のほか、不動産等又は不動産対応証券の投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利 6. 金商法第 2 条第 2 項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、本条第 2 項から第 5 項を適用するものとする。中小企業等協同組合法」(昭和 24 年法律第 181 号。その後の改正を含む。)に定める出資

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業務及び事務の委託. 第 33 条(資産運用会社に対する資産運用報酬の支払に関する基準) 本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社(以下「資産運用会社」という。)に支払う資産運用報酬の額及び支払に関する基準は、本規約の一部を構成する別紙 3 に定めるとおりとする。 第 34 条 業務及び事務の委託) 1. 本投資法人は、投信法第 198 条及び第 208 条に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。 2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であって、投信法第 117 条に定める事務については第三者に委託する。 3. 本投資法人の発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務、投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務、投資証券及び投資法人債券の発行に関する事務並びに投資法人債権者に係る事務(投信法施行規則第 169条第 本投資法人の発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務、投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務、投資証券及び投資法人債券の発行に関する事務並びに投資法人債権者に係る事務(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成 12 年総理府令第 129 号。その後の改正を含む。)(以下「投信法施行規則」という。)第 169 条第 2 項第 4 号及び第 5 号に定める各事務のことをいう。)は、適宜、役員会が定める一般事務受託者に対し、当該各事務を委託することとする。 制定 2005 平成 17 年 7 月 7 日 改訂 2005 平成 17 年 9 月 1 日 改訂 2005 平成 17 年 9 月 9 日 改訂 2007 平成 19 年 6 月 27 日 改訂 2008 平成 20 年 10 月 31 日 改訂 2010 平成 22 年 8 月 20 日 改訂 2012 平成 24 年 8 月 20 日 改訂 2014 平成 26 年 8 月 19 日 改訂 2016 平成 28 年 8 月 19 日 改訂 2018 平成 30 年 8 月 20 日 改訂 2018 平成 30 年 12 月 1 日 改訂 2022 年 8 月 26 日 改訂 2022 年 9 月 1 日 改訂 2024 年 6 月 1 日 資産運用の対象及び方針 別 紙 1 (資産運用の基本方針) 本投資法人は、運用資産を、主として不動産等資産(投信法施行規則に定めるものをいう。)のうち不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用するものとし、将来に亘って安定的な収益の獲得と運用資産の持続的な成長を図り、投資主利益の最大化を目指す。 (資産運用の対象) 1. 本投資法人は、「資産運用の基本方針」に従い、第 2 項に掲げる不動産等及び第 3 項に掲げる不動産対応証券に投資する。 2. 不動産等とは、次に掲げるものをいう。 (1) 不動産 (2) 不動産の賃借権 (3) 地上権 (4) 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含む。) (5) 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権及び地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託受益権 (6) 当事者の一方が相手方の行う前各号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「匿名組合出資持分」という。) (7) 投信法第 194 条第 2 項に規定する場合において、投信法施行規則第 221 条の 2 に規定する法人のうち、資産のすべてが不動産及び当該不動産に係る金銭債権等である法人(外国金融商品市場に上場されているもの及び外国において開設されている店頭売買金融商品市場に登録等をされているものを除く。)が発行する株式又は出資 3. 不動産対応証券とは、裏付けとなる資産の 2 分の 1 を超える額を不動産等に投資することを目的とする、次に掲げる各資産をいう。 (1) 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号。その後の 改正を含む。)(以下「資産流動化法」という。)第 2 条第 9 項に定める優先出資証券をいう。) (2) 受益証券(投信法第 2 条第 7 項に定める受益証券をいう。) (3) 投資証券(投信法第 2 条第 15 項に定める投資証券をいう。) (4) 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第 2 条第 15 項に定める特定目的信託の 受益証券(前項第 4 号又は第 5 号に規定する資産に投資するものを除く。)をいう。) 4. 本投資法人は、前 2 項に掲げる不動産等及び不動産対応証券のほか、次に掲げる特定資産に投資することができる。 (1) 預金(譲渡性預金を含む。) (2) コール・ローン (3) デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令第 480 号。その後の改正を含む。)(以下「投信法施行令」という。) 第 3 条 第 2 号に定めるものをいう。) (4) 金銭債権(投信法施行令第 3 条第 7 号に定めるものをいう。) (5) 信託財産を本項第 1 号乃至前号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (6) 信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (7) 有価証券(第 2 項、第 3 項及び前各号に列挙するものを除く。) (8) 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいう。以下同じ。) (9) 公共施設等運営権(投信法施行令に定めるものをいう。以下同じ。) 5. 本投資法人は、第 2 項乃至第 4 項に定める特定資産のほか、不動産への投資にあたり必要がある場合には、以下に掲げる資産に投資することができる。 (1) 商標法(昭和 34 年法律第 127 号。その後の改正を含む。)第 18 条第 1 項に規定 する商標権又は同法第 30 条第 1 項に規定する専用使用権若しくは同法第 31 条 第 1 項に規定する通常使用権(第 2 項第 1 号乃至第 5 号に掲げる資産に対する投資に付随するものに限る。) (2) 著作権法(昭和 45 年法律第 48 号。その後の改正を含む。)に基づく著作権等 (3) 資産流動化法第 2 条第 6 項に規定する特定出資(実質的に第 2 項第 1 号乃至第 4 号に掲げる資産に投資することを目的とする場合に限る。) (4) 地役権 (5) 民法(明治 29 年法律第 89 号。その後の改正を含む。)(以下「民法」という。)に定める動産(設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に付加されたものに限るものとし、再生可能エネルギー発電設備を除く。) (6) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号。その後の改正を含む。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含む。) (7) 民法上の組合の出資持分(ただし、第 4 項第 7 号に掲げる有価証券に該当する ものを除く。) (8) 各種の損害保険契約及びこれに基づく権利又は利益 (9) 温泉法において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等 (10) 信託財産を本項第 1 号乃至前号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (11) 本項第 1 号乃至前号のほか、不動産等又は不動産対応証券の投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利 6. 金商法第 2 条第 2 項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、本条第 2 項から第 5 項を適用するものとする。

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Samples: 投資法人規約

業務及び事務の委託. 第 33 条(資産運用会社に対する資産運用報酬の支払に関する基準) 本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社(以下「資産運用会社」という。)に支払う資産運用報酬の額及び支払に関する基準は、本規約の一部を構成する別紙 3 に定めるとおりとする。 第 34 条 業務及び事務の委託) 1. 本投資法人は、投信法第 198 条及び第 208 条に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。 2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であって、投信法第 117 条に定める事務については第三者に委託する。 3. 本投資法人の発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務、投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務、投資証券及び投資法人債券の発行に関する事務並びに投資法人債権者に係る事務(投信法施行規則第 169条第 2 項第 4 号及び第 5 号に定める各事務のことをいう。)は、適宜、役員会が定める一般事務受託者に対し、当該各事務を委託することとする。 制定 2005 年 7 月 7 日 改訂 2005 年 9 月 1 日 改訂 2005 年 9 月 9 日 改訂 2007 年 6 月 27 日 改訂 2008 年 10 月 31 日 改訂 2010 年 8 月 20 日 改訂 2012 年 8 月 20 日 改訂 2014 年 8 月 19 日 改訂 2016 年 8 月 19 日 改訂 2018 年 8 月 20 日 改訂 2018 年 12 月 1 日 改訂 2022 年 8 月 26 日 改訂 2022 年 9 月 1 日 改訂 2024 年 6 月 1 日 改訂 2024 年 8 月 27 日 資産運用の対象及び方針 別 紙 1 (資産運用の基本方針) 本投資法人は、運用資産を、主として不動産等資産(投信法施行規則に定めるものをいう。)のうち不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用するものとし、将来に亘って安定的な収益の獲得と運用資産の持続的な成長を図り、投資主利益の最大化を目指す。 (資産運用の対象) 1. 本投資法人は、「資産運用の基本方針」に従い、第 2 項に掲げる不動産等及び第 3 項に掲げる不動産対応証券に投資する。 2. 不動産等とは、次に掲げるものをいう。 (1) 不動産 (2) 不動産の賃借権 (3) 地上権 (4) 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含む。) (5) 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権及び地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託受益権 (6) 当事者の一方が相手方の行う前各号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「匿名組合出資持分」という。) (7) 投信法第 194 条第 2 項に規定する場合において、投信法施行規則第 221 条の 2 に規定する法人のうち、資産のすべてが不動産及び当該不動産に係る金銭債権等である法人(外国金融商品市場に上場されているもの及び外国において開設されている店頭売買金融商品市場に登録等をされているものを除く。)が発行する株式又は出資 3. 不動産対応証券とは、裏付けとなる資産の 2 分の 1 を超える額を不動産等に投資することを目的とする、次に掲げる各資産をいう。 (1) 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号。その後の 改正を含む。)(以下「資産流動化法」という。)第 2 条第 9 項に定める優先出資証券をいう。) (2) 受益証券(投信法第 2 条第 7 項に定める受益証券をいう。) (3) 投資証券(投信法第 2 条第 15 項に定める投資証券をいう。) (4) 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第 2 条第 15 項に定める特定目的信託の 受益証券(前項第 4 号又は第 5 号に規定する資産に投資するものを除く。)をいう。) 4. 本投資法人は、前 2 項に掲げる不動産等及び不動産対応証券のほか、次に掲げる特定資産に投資することができる。 (1) 預金(譲渡性預金を含む。) (2) コール・ローン (3) デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令第 480 号。その後の改正を含む。)(以下「投信法施行令」という。) 第 3 条 第 2 号に定めるものをいう。) (4) 金銭債権(投信法施行令第 3 条第 7 号に定めるものをいう。) (5) 信託財産を本項第 1 号乃至前号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権号乃至前号又は第 5 項各号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (6) 信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (7) 有価証券(第 2 項、第 3 項及び前各号に列挙するものを除く。) (8) 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいう。以下同じ。) (9) 公共施設等運営権(投信法施行令に定めるものをいう。以下同じ。) 5. 本投資法人は、第 2 項乃至第 4 項に定める特定資産のほか、不動産への投資にあたり必要がある場合には、以下に掲げる資産に投資することができる項に定める特定資産のほか、不動産への投資又は借入れにあたり必要がある場合には、以下に掲げる資産に投資することができる。 (1) 商標法(昭和 34 年法律第 127 号。その後の改正を含む。)第 18 条第 1 項に規定 する商標権又は同法第 30 条第 1 項に規定する専用使用権若しくは同法第 31 条 第 1 項に規定する通常使用権(第 2 項第 1 号乃至第 5 号に掲げる資産に対する投資に付随するものに限る。) (2) 著作権法(昭和 45 年法律第 48 号。その後の改正を含む。)に基づく著作権等 (3) 資産流動化法第 2 条第 6 項に規定する特定出資(実質的に第 2 項第 1 号乃至第 4 号に掲げる資産に投資することを目的とする場合に限る。) (4) 地役権 (5) 民法(明治 29 年法律第 89 号。その後の改正を含む。)(以下「民法」という。)に定める動産(設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に付加されたものに限るものとし、再生可能エネルギー発電設備を除く。) (6) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号。その後の改正を含む。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含む。) (7) 民法上の組合の出資持分(ただし、第 4 項第 7 号に掲げる有価証券に該当する ものを除く。) (8) 各種の損害保険契約及びこれに基づく権利又は利益 (9) 温泉法において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等 (10) 信託財産を本項第 1 号乃至前号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 (11) 本項第 1 号乃至前号のほか、不動産等又は不動産対応証券の投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利 6. 金商法第 2 条第 2 項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、本条第 2 項から第 5 項を適用するものとする。中小企業等協同組合法」(昭和 24 年法律第 181 号。その後の改正を含む。)に定める出資

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Samples: Investment Corporation Regulations