資料等の管理. 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
資料等の管理. 乙は甲から提供された本件業務に関する資料等を善良な管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。
資料等の管理. 受注者は,発注者から提供された委託業務に係る資料,機器等及び契約履行のために受注者が作成した資料,機器等を委託業務以外の用途に使用してはならない。
資料等の管理. 第40条 乙は甲から提供された本件業務に関する資料等を善良な管理者の注意をもって 管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。
資料等の管理. 乙は、甲から提供された本業務に関する資料等(第15条に定める個人情報を除く。)を本業務遂行上必要な範囲内で複製し、又は改変することができる。
資料等の管理. 各事業者は、導入等契約書の「(資料等の管理)」の規定が定めると同様の資料等管理義務を、各事業者相互間でも負う。
資料等の管理. 搬出から搬入までの管理すべては、乙が適正に行う。
資料等の管理. 甲は、乙が貸与する資料等(電磁的な形での情報を含む。以下同じ。)の保管管理については、善良なる管理者の注意義務をもって厳重にこれを行うものとする。
資料等の管理. 請負人は、注文者が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。 (成果の取扱等)