減額の決定 样本条款

減額の決定. 甲は、各月末時点の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該月に関する当該施設に係る委託料の固定費用部分につき、以下の該当箇所に規定される減額措置を実施する。
減額の決定. 組合は、各月末時点の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該月の委託料の固定費用部分のうち、ペナルティポイントがカウントされた日数分の固定費用につき、それぞれの基準に応じた減額措置を実施する。
減額の決定. 発注者は、各月末時点の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該年度の委託料につき、以下の該当箇所に規定される減額措置を実施する。 累積ペナルティポイ ント 減額措置の内容
減額の決定. 発注者は、各月末時点の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該月に関する当該施設に係る委託料の固定費部分につき、以下の該当箇所に規定される 減額措置を実施する。 なお、15 日以内に業務の改善が行われる見込みがないと合理的に判断される場合には、発注者は、受注者に対し、再度の是正勧告が行われた日から改善が行われるまで、固定費の 20%を減額する。
減額の決定. 本契約に規定する事業実施状況の確認の結果、受注者に対して是正勧告を行った場合には、この日から原則 90 日間を業務改善のための猶予期間とする。ただし、この猶予期間中に業務改善が行われず、発注者が、再度の是正勧告を行った場合には、当該事象に対して勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該勧告の対象となる事象が解消されたことを発注者が確認するまでの期間に相当する固定費ⅰを 10%減額する。 複数の固定費ⅰの減額事由が同時に存在する場合、固定費ⅰの減額は、合計して 30%を限度とする。
減額の決定. 第8条 維持管理業務及びプロジェクトマネジメント業務についてはペナルティポイントを設定する。ペナルティポイントは、下表の「減額の対象となる業務の区分」の対象業務内容毎、支払期間毎に第5条に示す未達レベルに応じて、下表の「ペナルティポイント基準」のとおり累積加算する。甲は、第4条の規定により改善勧告等を行った場合には、ペナルティポイントを加算し、その後の第4条による改善確認により当該事象が改善されない場合は、付与されたペナルティポイントを2倍とし、次の改善確認においても改善が確認されない場合は、当初付与されたペナルティポイントを3倍とし、以後これを繰り返す。このペナルティポイントは翌支払期間には繰り越されないものとする。 例:未達レベル重度の事象が生じ、2回目の改善猶予期間経過後に改善された場合 8(ポイント)×3=24(累積ペナルティポイント)
減額の決定. 発注者は、各月末時点における是正勧告及びその改善措置の状況等により、当該月に関する委託料について、以下の該当箇所に規定される減額措置を実施する。

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  • 基本契約 個別契約に定める事項を除き、託送供給に関わる事項を託送供給依頼者ごとに定める契約をいいます。

  • 通 知 第一百九十一条 公司的通知以下列形式发出:

  • 附表五 施工总平面图 投标人应递交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

  • 业务模式 发行人为不同行业、不同类型的设备资产提供直接租赁和售后回租服务,具体业务模式如下:

  • 約款の変更 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 適用条件 動力を使用する需要で、次のいずれにも該当する場合に適用いたします。

  • 合同修改 21.1 除了双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分之外,本合同条件不得有任何变化或修改。

  • 其他应付款 5,300,486.19 9,974,798.64

  • 告知義務 訂立本保險契約時,要保人對於本公司之書面詢問,應據實說明。 要保人有為隱匿或遺漏不為說明,或為不實之說明,足以變更或減少本公司對於危險之估計者,本公司得解除本保險契約;其危險發生後亦同。但要保人證明危險之發生未基於其說明或未說明之事實時,不在此限。 前項解除契約權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅;或本保險契約訂立後經過二年,即有可以解除之原因,亦不得解除本保險契約。

  • 通知義務 第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。 (履行の請求)