減額の決定. 甲は、各月末時点の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該月に関する当該施設に係る委託料の固定費用部分につき、以下の該当箇所に規定される減額措置を実施する。
減額の決定. 連合は、各月末時点の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該月の委託料の固定費用部分のうち、ペナルティポイントがカウントされた日数分の固定費用につき、それぞれの基準に応じた減額措置を実施する。
減額の決定. 発注者は、各月末時点の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該年度の委託料につき、以下の該当箇所に規定される減額措置を実施する。 累積ペナルティポイ ント 減額措置の内容
減額の決定. 発注者は、各月末時点の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該月に関する当該施設に係る委託料の固定費部分につき、以下の該当箇所に規定される 減額措置を実施する。 なお、15 日以内に業務の改善が行われる見込みがないと合理的に判断される場合には、発注者は、受注者に対し、再度の是正勧告が行われた日から改善が行われるまで、固定費の 20%を減額する。
減額の決定. 甲は、各月末時点の累積ペナルティーポイントが以下に規定する基準に達した場合には、当該月に関する当該本件施設に係る委託料の固定費部分につき、以下の当該個所に規定される減額措置を実施するものとする。 なお、15 日以内に業務の改❹が行われる見込みがないと合理的に判断される場合には、甲は、乙に対し、是正勧告が行われた日から改❹が行われるまで、固定費部分の 50%を減額するものとする。
減額の決定. 維持管理業務及びプロジェクトマネジメント業務についてはペナルティポイントを設定する。ペナルティポイントは、下表の「減額の対象となる業務の区分」の対象業務内容毎、支払期間毎に第5条に示す未達レベルに応じて、下表の「ペナルティポイント基準」のとおり累積加算する。甲は、第4条の規定により改善勧告等を行った場合には、ペナルティポイントを加算し、その後の第4条による改善確認により当該事象が改善されない場合は、付与されたペナルティポイントを2倍とし、次の改善確認においても改善が確認されない場合は、当初付与されたペナルティポイントを3倍とし、以後これを繰り返す。このペナルティポイントは翌支払期間には繰り越されないものとする。 例:未達レベル重度の事象が生じ、2回目の改善猶予期間経過後に改善された場合 8(ポイント)×3=24(累積ペナルティポイント)
減額の決定. 本契約に規定する事業実施状況の確認の結果、受注者に対して是正勧告を行った場合には、この日から原則 90 日間を業務改善のための猶予期間とする。ただし、この猶予期間中に業務改善が行われず、発注者が、再度の是正勧告を行った場合には、当該事象に対して勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該勧告の対象となる事象が解消されたことを発注者が確認するまでの期間に相当する固定費ⅰを 10%減額する。 複数の固定費ⅰの減額事由が同時に存在する場合、固定費ⅰの減額は、合計して 30%を限度とする。
減額の決定. 発注者は、各月末時点における是正勧告及びその改善措置の状況等により、当該月に関する委託料について、以下の該当箇所に規定される減額措置を実施する。