Common use of 特別補償 Clause in Contracts

特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円。 3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません。

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Samples: creotravel.com

特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客さまが募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきまして 死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません携帯品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります

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Samples: www.senvus.co.jp

特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円(1) 当社は、第18項(1)に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来事故により、その身体、生命、又は手荷物の上に被った一定の損害について、 死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。 なお、現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルム、その他こわれ物等補償の対象とならない物があります

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Samples: www.citytours.co.jp

特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円(1)当社は、当社が実施する企画旅行に参加中のお客様が、急激かつ偶然な外来の事故によってその身体又は荷物に被られた傷害・損害について、旅行業約款「特別補償規程」(以下「特別補償規程」といいます。)により、以下の範囲内で補償金および見舞金を支払います3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません。死亡補償金1,500万円、入院見舞金(入院日数により)2~20万円、通院見舞金(通院日数により)1~5万円、携帯品損害補償金旅行者1名につき15万円以内。(但し、1個または1対についての補償限度は10万円。現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他特別補償規程第18条2項に定める品目については補償しません。また、置き忘れ・紛失は補償対象外です。)

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Samples: www.tokyubus.co.jp

特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円。 3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません(1) 当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款の「特別補償規程」により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害について、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を、また携行品にかかる損害補償金(15万円を限度、但し、1個または一対についての補償限度は10万円)を支払います。但し、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません

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Samples: www.miyago-kanko.com

特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円1 当社は、第 17 項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、 生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、 ・死亡補償金として 1500 万円 ・入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、 ・通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません・携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき 15 万円 をもって限度とします。 ただし、補償対象品の一個又は一対については、 10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります

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Samples: 募集型企画旅行契約

特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円(1)当社は、第 18 項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客さまが企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、 死亡補償金として 1500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません携帯品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。 なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります

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Samples: tkptravel.net

特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円(1)当社は上記第 14 項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物に被った一定の損害について、 死亡補償金(2,500 万円) 後遺障害補償金(2,500 万円を上限)入院見舞金として入院日数により海外旅行 4 万円20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円40 万円、 通院見舞金として通院日数により海外旅行 2 万円5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円10 万円を支払います3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません携行品にかかる損害補償金は、旅行者 1 名につき 15 万円をもって限度とします。但し、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします

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Samples: ryugaku.myedu.jp

特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円。 3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません(1) 当社は第20項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款別紙の「特別補償規程」で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害につ いて、お客様又はその法定相続人に死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、携帯品損害補償金 (15 万円を限度。ただし、一個又は一対についての補償限度は 10 万円) をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、各種デー タ、その他壊れ物等補償の対象とならないものがあります

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Samples: www.7cn.co.jp

特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円(1)当社は、第 18 項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客さまが企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として 1500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、 通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき 15万円をもって限度とします3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしませんただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります

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Samples: www.officeokuda.com

特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円。 3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません1. 当社は、第 22 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として 2,500 万円、入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円、通院見舞金として通院日数により 2 万円~10 万円、携行品にかかる損害補償金(15 万円を限度。ただし、一個又は一対についての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害については補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません

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Samples: nj-tourist.com

特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円。 3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません(1)当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体、又は手荷物の上に被った一定の損害につきまして、死亡補償金として 2,500 万円(後遺障害補償金 2,500 万円上限)、入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円、通院見舞金として通院日数により 2 万円~10 万円を支払います。また、携行品にかかる損害補償金は、旅行者 1 名につき 15 万円(免責金額(自己負担額)1 事故あたり 3,000 円)をもって限度とします。但し、補償対象 品の 1 個又は 1 対については、10 万円を限度とします

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Samples: japatra.co.jp

特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円。 3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません(1)当法人は第 16 項の規定に基づく当法人の責任が生ずるか否かを問わず、当法人旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お 客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その 生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金 として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、 通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います。携行品 にかかる損害補償金は、旅行者 1 名につき 15 万円をもって限度としま す。ただし、補償対象品の一個または一対については、10 万円を限度 とします

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Samples: event.visit-omi.com

特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円。 3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません(1) 当社は第 17 条の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金として 1500 万円、後遺障害保証金(1500 万円を限度)、入院見舞金として入院日数により 2万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、お客様 1 名につき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の 1 個又は 1 対については、10 万円を限度とします

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Samples: 募集型企画旅行

特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円。 3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません1. 当社は第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします

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Samples: 運送機関の遅延

特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円。 3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません(1) 当社は、第 21 項(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙特別補償規程により、お客様が当社の国内受注型企画旅行参加中(以下「旅行参加中」といいます。)に、急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、お客様 1 名につき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の 1 個又は 1 対については 10 万円を限度とします

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Samples: ums.co.jp

特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円。 3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません⑴ 当社は、第21項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社別紙特別補償規程 により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身 体又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として1500万円、入院見舞金 として入院日数により2万円〜20万円、通院見舞金として通院の数により1万円〜5万円を 支払います。携帯品にかかる損害賠償金は、旅行者1名につき15万円を限度とします。但し 補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルム、その他こわれ物など補償の対象とならない物があります

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Samples: ugokotsu-kanko.co.jp

特別補償. 1)当社は第20項当社の責任1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円。 3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません(1)当社は、第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規定により、お客様が企 画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故により、生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により2~20 万円、通院見舞金として通院日数により1~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、お客様おひとりにつき 15 万円を限度とします。ただし、補償対象品の 1 個または 1 対については 10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、撮影済みのフィルム、その他壊れ物等補償の対象とならないものがあります

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