甲の役割 样本条款

甲の役割. 甲は、本事業の目的を達成するため、本事業の円滑な実施について乙と協議し、関係機関との調整を講じるものとする。
甲の役割. ア 協働事業の企画及び実施に関する助言を行なう。イ 研修会・実践授業実行の場所を提供する。 ウ 協働事業を市の広報紙に記載するなど、市民へ周知するための支援を行なう。エ 研修会・実践授業実行の主要機材(PC・プロジェクター等)を提供する。 オ 受講者の募集をする。
甲の役割. ア 特別区で組織する東京二十三区清掃一部事務組合が運営する清掃工場において、丁から災害廃棄物を受け入れ焼却処理することについて、円滑に処理されるよう協力すること。 イ その他甲、乙、丙、丁、戊及び己が協議の上、甲の役割として合意するもの
甲の役割. ア 乙に対し、提案書に記載する協働事業の企画及び実施に関する助言を行なう。イ 協働事業を市の広報紙に掲載するなど、市民へ周知するための支援を行なう。 ウ 市川市の共催承認申請及び市川市教育委員会の後援承認申請に関する支援を行なう。エ 市長賞を授与する。 オ 協働事業の実施に必要な会場を提供する。
甲の役割. 甲は、当該地域における防災意識及び防災性の向上を図るため、乙・丙が実施する防災啓発活動や防災訓練などの各種防災施策に協力するよう努めるものとする。
甲の役割. 甲は、当該地域における防災性の向上を図るため、乙・丙が実施する防災啓発活動や防災訓練などの各種防災施策に甲が取組んでいる京都BCPの推進において対応可能な範囲で連携するよう努めるものとする。
甲の役割. ア 本連携の取組に関する、乙への横浜市の情報提供 イ 本連携の取組に関する、市内事業者への周知、活用促進及び必要な調整ウ その他、甲の役割として実施すべきこと
甲の役割. 第4条 甲は、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。
甲の役割. 第2条 甲は、栃木市災害対策本部(以下「本部」という。)が設置された場合、センターの設置を乙に要請する。なお、本部設置前であっても、必要に応じて甲は乙にセンターの設置を要請することができる。
甲の役割. 第8条 甲は、小児救急医療施設における小児救急医療業務の実施に係る費用について、受益に応じて負担する。