疑義の解釈 样本条款

疑義の解釈. 本仕様書の解釈について疑義が生じた場合は、その都度、公社の担当者と協議の上、定めること。
疑義の解釈. 4 業務評価の特記仕様 4
疑義の解釈. 特記及びこの仕様書の内容に関して、疑義を生じ、履行が困難若しくは不都合な状況が生じ、又は定めのない事態が生じた場合は、契約書の規定(疑義の決定等)による。
疑義の解釈. 仕様書に定める事項について疑義が生じた時は、監督職員の指示又は承諾を得ること。
疑義の解釈. 本仕様書の解釈について疑義が生じた場合、または本仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者の協議により定めるものとする。 また、契約期間中の状況の変化により本仕様書の変更が必要となった場合には、
疑義の解釈. 本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた場合には、県と受託者の協議により定めるものとする。
疑義の解釈. この仕様書に定める事項について、 疑義を生じた場合の当該業務の細目については、 委託者と協議を行い、 その指示を受けなければならない。
疑義の解釈. 本仕様書及び契約書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、本市及び受託者で協議の上決定すること。
疑義の解釈. この委託仕様書の定めの解釈について、疑義が生じたときは、 及び受託者で協議する。
疑義の解釈. 1 受注者は工事着手前に必要な調査、測量を行い設計図書を確認すると共に仕様書及び設計図書の記載事項に疑 義を生じた場合は、すべて監督職員と協議し、施工しなければならない。 なお、協議を怠って生じた損害は、すべて受注者の負担とする。