秘密保持及び個人情報 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
契約内容 保険金受取人等の変更
保险责任 在本合同保险期间内,本公司承担以下保险责任:
基金财产保管的原则 1、 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、 基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5、 对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。
基金募集资产的验证 基金募集期满或基金提前结束募集之日起 10 日内,由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。
质疑项目基本情况 质疑项目的名称: 质疑项目的编号: 包号: 采购人名称: 采购文件获取日期:
差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; (2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4) 根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5) 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
引受条件 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。 (1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。 (2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。 (3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、1ガス小売事業者及び1個別契約であること。 (4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。 (5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。 (6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。 (7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。 (8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。 (9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。 (10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)
この契約に係る訴訟の提起又は調停 第55条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。