設計変更. (1)積算根拠の作成(変更分) ・ 資産区分の決定 × ・ 資産区分による数量の集計 ○ ・ 見積もりに必要な資料の収集、素案作成 ○ ・ 積算システムへのインプットデータに係る見積り徴収及び採用単価の決定 × ・ 未登録代価に係るインプットデータの作成 ○ ・ 積算システムへのインプットデータ・リストの作成 ○
設計変更. 2-1 設計変更の基本事項
設計変更. > ○設計変更に伴う増加費用として、一体性のある工事であれば、30%を超える増加費用の変更を認めてほしい。
設計変更. 3 2-1 設計変更の基本事項 3 2-2 設計変更を行う場合の具体的な事例と手続き 6 2-2-1 設計図書が互いに一致しない場合(契約書第 19 条第 1 項第 1 号) 7 2-2-2 設計図書に誤り又は記入漏れがある場合(契約書第 19 条第 1 項第 2 号) 7 2-2-3 設計図書の表示が明確でない場合(契約書第 19 条第 1 項第 3 号) 7
設計変更. 1.設計変更の基本事項
設計変更. VE 提案による設計変更)
設計変更. (3).発注者が変更を必要と認める
設計変更. ■照査内容については、発注者と受注者の間で協議を行い、適切に確認を行う。 ■照査内容の確認をする手段として、工事着工前、施工途中に必要に応じて三者協議会を開催する。 構成員は、以下とする。 ・施工者・設計者・発注者の三者 施工者:工事受注者(現場代理人、主任(監理)技術者、専門技術者等) 設計者:当該工事の詳細設計を実施したコンサルタント(管理技術者、照査技術者、担当技術者等) 発注者:監督員,総括監督員,設計担当職員等 ■三者協議会での協議事項等は以下によるものとする。 ・施工者による、設計図書の照査結果及び疑問点等の報告 ・発注者(必要により設計者)による、施工者の疑問点等に対する回答 ・設計者による設計思想及び施工上の留意点等の説明 ・三者による施工上の留意点等の確認 ・設計、施工に係る意見交換 ■三者協議会の開催については、特記仕様書によるものとする。
設計変更. • 2) 土地の引き渡し遅れに伴う着工・工事の遅れや 3) Utilities、埋設物の移設・除去と異なり、工期延長(EOT)が認められれば、これに伴う追加費用も認められる傾向が読み取れる。 工期延長 必要な延長が認められた 19 件 十分ではないが延長が認められた 25 延長は認められなかった 6
設計変更. ■契約書第19条(設計図書の変更)に該当 発注者が必要と認め、設計図書を変更する場合。