設計変更 样本条款

設計変更. (1)積算根拠の作成(変更分) ・ 資産区分の決定 × ・ 資産区分による数量の集計 ○ ・ 見積もりに必要な資料の収集、素案作成 ○ ・ 積算システムへのインプットデータに係る見積り徴収及び採用単価の決定 × ・ 未登録代価に係るインプットデータの作成 ○ ・ 積算システムへのインプットデータリストの作成 ○
設計変更. > ○設計変更に伴う増加費用として、一体性のある工事であれば、30%を超える増加費用の変更 を認めてほしい。
設計変更. 1.設計変更の基本事項
設計変更. 工事請負標準契約約款第18条及び第19条の規定により図面又は仕様書(金額を記載しない設計書を含む。以下同じ。)を変更することとなる場合で、契約変更の手続の前に当該変更の内容をあらかじめ請負者に指示することをいう。
設計変更. VE 提案による設計変更)
設計変更. 設計変更調書等 【書式集 36-2~4】 工事施工上設計変更の必要が生じた都度、設計変更調書及び設計変更内訳明細書を作成させ、監督職員が確認し、発注者(国立病院機構本部監理担当者)の承諾を受けたうえで実施させること。(一覧表にまとめ随時金額を把握すると共に契約金額内で収まるよう調整すること。) 設計変更内訳明細書の作成に当たっては、契約当初発注者に提出した請負代金内訳書に記載のある品目・項目については、その単価・価格を使用し、記載のないものについては刊行物や見積徴取等で根拠を明らかにさせること。また、設計変更内訳明細書の数量及び単価について監督職員(設計職員)が査定し国立病院機構本部監理担当者提出確認を得ること。
設計変更. (3).発注者が変更を必要と認める
設計変更. ‌ ■照査内容については、発注者と受注者の間で協議を行い、適切に確認を行う。 ■照査内容の確認をする手段として、工事着工前、施工途中に必要に応じて三者協議会を開催する。 構成員は、以下とする。 ・施工者・設計者・発注者の三者 施工者:工事受注者(現場代理人、主任(監理)技術者、専門技術者等) 設計者:当該工事の詳細設計を実施したコンサルタント(管理技術者、照査技術者、担当技術者等) 発注者:監督員,総括監督員,設計担当職員等 ■三者協議会での協議事項等は以下によるものとする。 ・施工者による、設計図書の照査結果及び疑問点等の報告 ・発注者(必要により設計者)による、施工者の疑問点等に対する回答 ・設計者による設計思想及び施工上の留意点等の説明 ・三者による施工上の留意点等の確認 ・設計、施工に係る意見交換 ■三者協議会の開催については、特記仕様書によるものとする。
設計変更. 1. 照査内容の確認
設計変更. 1.設計変更が可能なケース ■契約書第18条(条件変更等)に該当 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合(第18条第1項第2号) 例)・工事施工上必要な材料名について、図面ごとに一致しない場合。 ・建築、電気設備及び機械設備の各分野の設計内容が互いに整合していない場合。 設計図書の表示が明確でない場合(第18条第1項第3号)例)・図面の記載内容が読み取れない場合。 設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合 (第18条第1項第4号) 例)・設計図書に明示された想定支持地盤と実際の工事現場が大きく異なる事実が判明した場合。 ・施工中に設計図書に示されていない石綿含有建材を発見し、調査及び撤去が必要となった場合。 ・設計図書に明示された配管・配線等と実際の工事現場における配管・配線等が大きく異なる事実が判明した場合。 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合(第18条第1項第5号)