Common use of 遅延利息 Clause in Contracts

遅延利息. 第13条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに契約金額を支払わないときは、支払金額に対して年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (危険負担)

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遅延利息. 第13条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに契約金額を支払わないときは、支払金額に対して年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに契約金額を支払わないときは、支払金額に対して年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息と して乙に支払うものとする。 (危険負担)

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遅延利息. 第13条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに契約金額を支払わないときは、支払金額に対して年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに対価を支払わないときは、支払金額に対して年2.7パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (危険負担)

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遅延利息. 第13条 第12条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに契約金額を支払わないときは、支払金額に対して年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (危険負担)

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遅延利息. 第13条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに契約金額を支払わないときは、支払金額に対して年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに契約金額を支払わ ないときは、支払金額に対して年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (危険負担)

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遅延利息. 第13条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに契約金額を支払わないときは、支払金額に対して年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする第11条 甲は、自己の責に帰すべき事由により前条の期限内に契約金額を支払わないときは、支払金額に対し年2.7%の割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (危険負担納期の有償延期

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遅延利息. 第13条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに契約金額を支払わないときは、支払金額に対して年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする甲は、自己の責に帰すべき事由により、前条の期限までに対価を支払わないときは、支払金額に対して年2.7パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (危険負担)

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遅延利息. 第13条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに契約金額を支払わないときは、支払金額に対して年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに契約金額を支払わないときは、支払金額に対して年2.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (危険負担)

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遅延利息. 第13条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに契約金額を支払わないときは、支払金額に対して年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする第12条 甲は、自己の責に帰すべき事由により、前条の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対して年2.7パーセントの割合で計算した金額を遅滞利息として乙に支払うものとする。 (危険負担)

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遅延利息. 第13条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに契約金額を支払わないときは、支払金額に対して年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする第12条 甲は、自己の責に帰すべき事由により、前条の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対して年2.7パーセントの割合で計算した金額を遅滞利息として乙に支払うものとする。 (危険負担権利義務の譲渡等

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遅延利息. 第13条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに契約金額を支払わないときは、支払金額に対して年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (危険負担)甲は、自己の責に帰すべき事由により、前条の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対して年2.7パーセントの割合で計算した金額を遅滞利息として乙に

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遅延利息. 第13条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに契約金額を支払わないときは、支払金額に対して年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする甲は、自己の責に帰すべき事由により、前条の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対して年2.7パーセントの割合で計算した金額を遅滞利息として乙に支払うものとする。 (危険負担権利義務の譲渡等

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