Common use of 違約金 Clause in Contracts

違約金. 第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の 100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

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違約金. 第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、交換差金の額の 100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

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違約金. 第11条(B第10条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の 100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

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