適用区分. 2 この規則による改正後の京都市契約事務規則第7条第1項、第9条第1項及び第62条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。 (その他の経過措置)
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適用区分. 2 この規則による改正後の京都市契約事務規則第7条第1項、第9条第1項及び第62条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。 (その他の経過措置)この規則による改正後の京都市契約事務規則第6条の2第13号及び第14号並びに第 15条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る入札手続について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る入札手続については、なお従前の例による。
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適用区分. 2 この規則による改正後の京都市契約事務規則第7条第1項、第9条第1項及び第62条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用するこの規則による改正後の京都市契約事務規則第7条第1項,第9条第1項及び第62条第1項の規定は,この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。 (その他の経過措置)
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