オプションサービスの解約 のサンプル条項

オプションサービスの解約. 1 契約者は,利用契約のうち,オプションサービスの一部又は全部にかかる部分について解約を希望する場合,当社所定の方法にて当社に届出るものとします。この場合,届出後,当社所定の期間の経過をもって,利用契約のうち,オプションサービスにかかる部分は解約されるものとします。 2 前項により利用契約を解約した場合であっても,契約者は,その利用期間中にかかるオプションサービス料金等の支払義務を免れることは出来ないものとします
オプションサービスの解約. 1. 契約者は、オプションサービスの一部又は全部について解約を希望する場合、当社所定の方法にて届出をするものとします。解約の届出は契約者本人をもっておこなうものとし、本人性確認のため、ご登録いただいている契約者の電話番号にご連絡をすることがあります。この場合、当社が、当該届出を受け付けた月の末日をもって、オプションサービスの利用契約は解約されるものとします。 2. 前項にもかかわらず、契約者は、やむを得ない理由があるときは、前項に定める解約日として指定できる日以外の日においてオプションサービスの利用の停止を求めることができるものとします。当社がこれを認めた場合、オプションサービスの利用契約は、当該オプションサービスの提供を停止した日の属する月の末日をもって解約されるものとします。ただし契約者がオプションサービスの停止を希望した日が、その申し出をした日と同じ月に属する場合、解約日は申出をした日の当月末日とします。 3. 前項の定めによりオプションサービスの提供を停止した場合でも、当社は、その解約日までの利用期間にかかる利用料金の精算は行わないものとし、当該期間の利用料金の払戻等は一切行わないものとします。
オプションサービスの解約. 1. 会員は、本サービスのうちオプションサービスの一部又は全部について解約を希望する場合、弊社所定の方法にて弊社に届け出るものとします。この場合、弊社が、当該解約届出を受け付けた月の末日をもって、オプションサービスの利用契約は解約されるものとします。 2. 前項にもかかわらず、会員は、やむを得ない理由があるときは、前項に定める解約日として指定できる日以外の日においてオプションサービスの利用を停止することを求めることができるものとします。弊社がこれを認めた場合、オプションサービスの利用契約は、当該オプションサービスの提供を停止した日の属する月の末日をもって解約されるものとします。ただし、会員がオプションサービスの停止を希望した日が、その申出をした日と同じ月に属する場合、解約日は、申出をした日の当月末日とします。 3. 前項の定めによりオプションサービスの提供を停止した場合でも、弊社は、その解約日までの利用期間にかかる料金等の精算は行わないものとし、当該期間の料金等の払戻等は一切行わないものとします。
オプションサービスの解約. オプションサービスを利用する加入者は、毎月末日付にて、特定のオプションサービスのみを解約することができます。この場合、当該加入者は、解約希望日の10日前までに当社所定の方法でその旨を当社に通知することとします。
オプションサービスの解約. オプションサービスを利用する加入者は、毎月末日付にて、特定のオプションサービスのみを解約することができます。この場合、当該加入者は、解約希望日の 10 日前までに当社所定の方法でその旨を当社に通知することとします。ただし、「ケーブルテレビジョンサービス」および「イッツコムひかり テレビジョンサービス」のオプションサービスである「番組案内誌」については、解約希望日が属する月の 14 日までに当社所定の方法でその旨を当社に通知することとします。
オプションサービスの解約. の規定に則り、一つのソフトウェアのみを利用解除することができるものとします。
オプションサービスの解約. 1 加入者は、オプションサービスを利用している場合、その全部または一部を解約することができます。この場合、加入者は希望日の10日前までに当社所定の方法により当社に通知するものとします。ただし、手続の都合により希望日に添えない場合があります。 2 前項における解約日については、第15条(サービス終了日)を準用するものとします。 3 第1項の解約の場合、加入者は直ちに、解約にかかるオプションサービスにより借りていたSTB・外付けHDD・ルーター等のレンタル機器を、当社に返却するものとします。なお、当社に返却が無い場合は、加入者は約款末尾の料金表に定める損害金を当社に支払うものとします。 4 第1項における解約については、第1項から前項までに定めるもののほか、第10条 (解約)を準用するものとします。

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  • オプションサービス ( 1) お客さまは、当社もしくは当社が委託するサービス提供会社がオプションサービスを提供する場合に、別途定める規約に従って利用いただけます。 ( 2) オプションサービスの適用条件、適用期間等の内容については、その変更や中止等も含めて、当社ホームページ等でお知らせします。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 主契約 保険料の払込免除について

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。