カードの利用可能枠. 1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内でショッピングに関する未決済額の上限(以下「ショッピング利用可能枠」といいます。)とキャッシングに関する未決済額の上限(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)を定めます。なお、ショッピングに関しては、「クレジットカード利用可能枠」からキャッシング利用代金の未決済額を控除した金額までご利用が可能なものとします。 2. 当行は、ショッピング利用可能枠の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、ショッピングに関する分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「ショッピングの分割払い可能枠」といいます。)およびショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」といいます。)を別途定めることがあります。また当行は、「キャッシング利用可能枠」の範囲内でキャッシングに関するリボルビング払いによる利用可能枠(以下「キャッシングのリボルビング可能枠」といいます。)を定めることがあります。 3. 当行は、第1項および第2項に定めるショッピング利用可能枠、ショッピングの分割払い可能枠、ショッピングのリボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利 用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が債権を有するすべての割賦取引に共通で適用されるものとします。会員は、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。 4. 第1、 2および3項の利用可能枠の与信期間は入会日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。 5. 第1、2および3項の利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前に通知することなく増額することができ、また必要と認めた場合はこれを事前に通知することなく減額することができるものとします。ただし、増額については、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。 6. 会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2および3項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。 7. 会員が第2条に基づき発行するカードを複数所有している場合も、第1項および第2項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1項および第2項に定めた金額とします。
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カードの利用可能枠. 1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内でショッピングに関する未決済額の上限(以下「ショッピング利用可能枠」といいます。)とキャッシングに関する未決済額の上限(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)を定めます。なお、ショッピングに関しては、「クレジットカード利用可能枠」からキャッシング利用代金の未決済額を控除した金額までご利用が可能なものとします1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済合計額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内で「ショッピング利用可能枠」と「キャッシング利用可能枠」を別途定めることがあります。
2. 当行は、ショッピング利用可能枠の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、ショッピングに関する分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「ショッピングの分割払い可能枠」といいます。)およびショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」といいます。)を別途定めることがあります。また当行は、「キャッシング利用可能枠」の範囲内でキャッシングに関するリボルビング払いによる利用可能枠(以下「キャッシングのリボルビング可能枠」といいます。)を定めることがあります2. 当行は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「分割払い利用可能枠」と称します。)およびショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」と称します。)を別途定めることがあります。
3. 当行は、第1項および第2項に定めるショッピング利用可能枠、ショッピングの分割払い可能枠、ショッピングのリボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利 用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が債権を有するすべての割賦取引に共通で適用されるものとします。会員は、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします3. 当行は、「ショッピング利用可能枠」、「分割払い利用可能枠」、 「ショッピングのリボルビング利用可能枠」とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」と称します。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可 能枠」と称します。)を定める場合があります。「割賦取引利用可能枠」は、当行が発行するすべてのカードに共通で適用されるものとします。会員は、当行が発行するすべてのカードによる、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、ショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済合計額が、「割賦取引利用可能枠」を超えてはならないものとします。
4. 第1、 2および3項の利用可能枠の与信期間は入会日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします4. 第1、2、3項の利用可能枠の与信期間は入会日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。
5. 第1、2および3項の利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前に通知することなく増額することができ、また必要と認めた場合はこれを事前に通知することなく減額することができるものとします。ただし、増額については、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません5. 第1、2、3項の利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案して必要と認められた場合はこれを事前に通知することなく増額又は減額することができるものとします。ただし、増額について、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。また、第1項のキャッシング利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案して必要と認めた場合は減額のほか、新たな融資を実行しないことができるものとします。
6. 会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2および3項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます6. 会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2、3項の利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
7. 会員が第2条に基づき発行するカードを複数所有している場合も、第1項および第2項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1項および第2項に定めた金額とします7. 会員が当行の発行するカードを複数所持している場合も、第1、 2項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1、2項に定めた金額とします。
8. 当行は、会員のカード利用における利用金額または利用頻度が、当行が把握する会員の年収情報や職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超えるなど、第三者による利用、その他カードの不正な利用、又はカードの不適切又は不相当な利用のおそれがあると判断した場合には、会員のカードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資その他当行が必要と認める事項について調査を行うことができます。この場合、当行は、会員に対してかかる事項について説明および資料の提出を求める場合があり、会員は、これに応じる義務を負うものとします。なお、会員が当行の求めに応じなかった場合には、当行は、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、利用可能枠の引下げまたは付帯サービス(第16条の4第1項に定義します。)の全部もしくは一部の利用停止等の措置をとることができるものとします。
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Samples: Haluca会員規約, Haluca会員規約
カードの利用可能枠. 1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内でショッピングに関する未決済額の上限(以下「ショッピング利用可能枠」といいます。)とキャッシングに関する未決済額の上限(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)を定めます。なお、ショッピングに関しては、「クレジットカード利用可能枠」からキャッシング利用代金の未決済額を控除した金額までご利用が可能なものとします1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利 の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行 が定めた金額以内とし、この金額を「ショッピング利用可能枠」とします。また当行は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内で2 払い、ボーナス 一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以 下「分割払い利用可能枠」と称します。)およびリボルビング払い(含む ボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「リボルビング 利用可能枠」と称します。)を、別途定めることがあります。
2. 当行は、ショッピング利用可能枠の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、ショッピングに関する分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「ショッピングの分割払い可能枠」といいます。)およびショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」といいます。)を別途定めることがあります。また当行は、「キャッシング利用可能枠」の範囲内でキャッシングに関するリボルビング払いによる利用可能枠(以下「キャッシングのリボルビング可能枠」といいます。)を定めることがあります2. 当行は、第1項に定めるショッピング利用可能枠、分割払い利用可能枠・ リボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入 あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」と称します。)の利用可 能枠(以下「割賦取引利用可能枠」と称します。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が発行するすべてのクレジットカード(ただ し、法人カードを除きます。以下「全ブランドカード」と称します。)に共通 で適用されるものとします。会員は、全ブランドカードによる、2 払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払 い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引にお いて、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高 の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
3. 当行は、第1項および第2項に定めるショッピング利用可能枠、ショッピングの分割払い可能枠、ショッピングのリボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利 用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が債権を有するすべての割賦取引に共通で適用されるものとします。会員は、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします3. キャッシングサービスの利用額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が認めた金額以内とし、この金額を「キャッシングサービス利用可能枠」とします。
4. 第1、 2および3項の利用可能枠の与信期間は入会日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします4. ショッピング利用可能枠および割賦取引利用可能枠については、当行は カードの利用状況その他の事情を勘案してこれを増額することができ、また必要と認めた場合はこれを減額することができるものとします。た だし、ショッピング利用可能枠および割賦取引利用可能枠の増額につい ては、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではあ りません。また、キャッシングサービス利用可能枠については、当行は カードの利用状況その他の事情を勘案して必要と認めた場合はいつで も減額できるものとし、また新たな融資を実行しないことができるもの とします。
5. 第1、2および3項の利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前に通知することなく増額することができ、また必要と認めた場合はこれを事前に通知することなく減額することができるものとします。ただし、増額については、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません5. 会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2、3項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
6. 会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2および3項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます6. 会員がカードを複数所持している場合も、第1、3項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1、3項に定めた金額とします。
7. 会員が第2条に基づき発行するカードを複数所有している場合も、第1項および第2項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1項および第2項に定めた金額とします7. 当行または三菱UFJニコスは、会員のカード利用における利用金額または利用頻度が、当行または三菱UFJニコスが把握する会員の年収情報や職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を大きく超えるなど、会員のカードの利用内容が不自然であると判断さ れた場には、会員のカードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資その他当行または三菱UFJニコスが必要と認める事項について調査を行うことができます。この場 、当行または三菱UFJニコスは、会員に対して、かかる事項について説明および資料の提出を求める場 があり、会員は、これに応じる義務を負うものとします。なお、会員が当行または三菱UFJニコスの求めに応じなかった場には、当行または三菱UFJニコスは、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、利用可能枠の引下げまたは付帯サービス(第16条の4第1項に定義します。)の全部もしくは一部の利用停止等の措置をとることができるものとします。
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Samples: クレジットカードdc会員規約, クレジットカード会員規約
カードの利用可能枠. 1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内でショッピングに関する未決済額の上限(以下「ショッピング利用可能枠」といいます。)とキャッシングに関する未決済額の上限(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)を定めます。なお、ショッピングに関しては、「クレジットカード利用可能枠」からキャッシング利用代金の未決済額を控除した金額までご利用が可能なものとします1. カードの利用可能枠は、本会員、家族会員の利用可能枠を合計して、ショッピング利用可能枠、キャッシング利用可能枠をそれぞれ設定し、当社が審査し決定した額までとし、これを「カード利用可能枠」といいます。
2. 当行は、ショッピング利用可能枠の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、ショッピングに関する分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「ショッピングの分割払い可能枠」といいます。)およびショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」といいます。)を別途定めることがあります。また当行は、「キャッシング利用可能枠」の範囲内でキャッシングに関するリボルビング払いによる利用可能枠(以下「キャッシングのリボルビング可能枠」といいます。)を定めることがあります(1) カードの利用可能枠のうちショッピング利用代金(日本国内・国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料等の利用代金を含みます。)の未決済合計額は、会員の利用額を合計して当社が定めた金額以内とし、この金額を「ショッピング利用可能枠」とします。
3. 当行は、第1項および第2項に定めるショッピング利用可能枠、ショッピングの分割払い可能枠、ショッピングのリボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利 用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が債権を有するすべての割賦取引に共通で適用されるものとします。会員は、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします(2) カードの利用可能枠のうちキャッシング利用可能枠(会員の利用額を合計して当社が認めた金額以内とし、この金額を「キャッシング利用可能枠」といいます。)は、本会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とします。
4. 第1、 2および3項の利用可能枠の与信期間は入会日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします2. ショッピング利用可能枠のうち、本規約第 31 条(ショッピングの利用代金等の支払方法)の 第 2 項から第 7 項に定める「2 回払い」・「ボーナス 1 回払い」・「分割払い」・「ボーナス併用分割払い」・「リボルビング払い」・「スキップ払い」によるショッピング利用代金の合計残高を、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で「割賦利用可能枠」として当社が定めた金額以内とします。なお、「割賦利用可能枠」は、ショッピング利用可能枠の範囲内とし、本規約第 31 条第 1 項に定める「1 回払い」によるショッピング利用代金を含まないものとします。
5. 第1、2および3項の利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前に通知することなく増額することができ、また必要と認めた場合はこれを事前に通知することなく減額することができるものとします。ただし、増額については、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません3. カード利用可能枠のうちリボルビング払いによるショッピング利用代金の合計残高は、会員の利用額を合計してショッピング利用可能枠の範囲内で当社が定めた金額以内とし、かつ割賦利用可能枠を超えない範囲で定めるものとします。
6. 会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2および3項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます4. カードの利用可能枠は、会員のカード利用状況及び信用状態等により当社が必要と認めた場合には、増枠あるいは減枠することができるものとします。なお、キャッシング利用可能枠の増枠は会員が希望した金額を上限とするものとします。
7. 会員が第2条に基づき発行するカードを複数所有している場合も、第1項および第2項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1項および第2項に定めた金額とします5. 会員は、当社が特に認めた場合を除き、カードの利用可能枠を超えるカードの利用はできません。なお、カード利用可能枠を超えて利用した場合でも、本会員はその一切の債務について責任を負うものとします。
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Samples: 会員規約
カードの利用可能枠. 1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内でショッピングに関する未決済額の上限(以下「ショッピング利用可能枠」といいます。)とキャッシングに関する未決済額の上限(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)を定めます。なお、ショッピングに関しては、「クレジットカード利用可能枠」からキャッシング利用代金の未決済額を控除した金額までご利用が可能なものとします1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およ びキャッシング利用代金の未決済合計額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以 内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内で「ショッピング利用可能枠」と
2. 当行は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内で 2 回払 い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「分割払い利用可能枠」といいます。)およびショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」といいます。)を別途定めることがあります。
2. 当行は、ショッピング利用可能枠の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、ショッピングに関する分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「ショッピングの分割払い可能枠」といいます。)およびショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」といいます。)を別途定めることがあります。また当行は、「キャッシング利用可能枠」の範囲内でキャッシングに関するリボルビング払いによる利用可能枠(以下「キャッシングのリボルビング可能枠」といいます。)を定めることがあります3. 当行は、第1、2項に定めるショッピング利用可能枠、分割 払い利用可能枠・ショッピングのリボルビング利用可能 枠とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入あっせ ん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」と称しま す。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」と称 します。)を定める場合があります。割賦取引利用可能 枠は、当行が発行するすべてのクレジットカードに共通 で適用されるものとします。会員は、当行が発行するす べてのクレジットカードによる、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、ショッピング に関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビ ング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会 員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済合 計額が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものと します。
3. 当行は、第1項および第2項に定めるショッピング利用可能枠、ショッピングの分割払い可能枠、ショッピングのリボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利 用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が債権を有するすべての割賦取引に共通で適用されるものとします。会員は、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします4. 第1、2、3項の利用可能枠の与信期間は入会日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。
4. 第1、 2および3項の利用可能枠の与信期間は入会日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。5. 第1、2、3項の利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前に通知することなく増額することができ、また必要と認めた場合はこれを事前に通知することなく減額することができるものとします。ただし、増額について、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。
5. 第1、2および3項の利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前に通知することなく増額することができ、また必要と認めた場合はこれを事前に通知することなく減額することができるものとします。ただし、増額については、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。6. 会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2、3項の利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
6. 会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2および3項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
7. 会員が第2条に基づき発行するカードを複数所有している場合も、第1項および第2項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1項および第2項に定めた金額とします。7. 会員が当行の発行するカードを複数所持している場合も、第1、2項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1、2項に定めた金額とします。
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Samples: やまぎんワイエムカードdc Visa会員規約
カードの利用可能枠. 1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内でショッピングに関する未決済額の上限(以下「ショッピング利用可能枠」といいます。)とキャッシングに関する未決済額の上限(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)を定めます。なお、ショッピングに関しては、「クレジットカード利用可能枠」からキャッシング利用代金の未決済額を控除した金額までご利用が可能なものとします1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利 の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行 が定めた金額以内とし、この金額を「ショッピング利用可能枠」とします。また当行は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内で2 払い、ボーナス 一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以 下「分割払い利用可能枠」と称します。)およびリボルビング払い(含む ボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「リボルビング 利用可能枠」と称します。)を、別途定めることがあります。
2. 当行は、ショッピング利用可能枠の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、ショッピングに関する分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「ショッピングの分割払い可能枠」といいます。)およびショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」といいます。)を別途定めることがあります。また当行は、「キャッシング利用可能枠」の範囲内でキャッシングに関するリボルビング払いによる利用可能枠(以下「キャッシングのリボルビング可能枠」といいます。)を定めることがあります2. 当行は、第1項に定めるショッピング利用可能枠、分割払い利用可能枠・ リボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入 あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」と称します。)の利用可 能枠(以下「割賦取引利用可能枠」と称します。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が発行するすべてのクレジットカード(ただ し、法人カードを除きます。以下「全ブランドカード」と称します。)に共通 で適用されるものとします。会員は、全ブランドカードによる、2 払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払 い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引にお いて、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高 の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
3. 当行は、第1項および第2項に定めるショッピング利用可能枠、ショッピングの分割払い可能枠、ショッピングのリボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利 用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が債権を有するすべての割賦取引に共通で適用されるものとします。会員は、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします3. キャッシングサービスの利用額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が認めた金額以内とし、この金額を「キャッシングサービス利用可能枠」とします。
4. 第1、 2および3項の利用可能枠の与信期間は入会日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします4. ショッピング利用可能枠および割賦取引利用可能枠については、当行は カードの利用状況その他の事情を勘案してこれを増額することができ、また必要と認めた場合はこれを減額することができるものとします。た だし、ショッピング利用可能枠および割賦取引利用可能枠の増額につい ては、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではあ りません。また、キャッシングサービス利用可能枠については、当行は カードの利用状況その他の事情を勘案して必要と認めた場合はいつで も減額できるものとし、また新たな融資を実行しないことができるもの とします。
5. 第1、2および3項の利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前に通知することなく増額することができ、また必要と認めた場合はこれを事前に通知することなく減額することができるものとします。ただし、増額については、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません5. 会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2、3項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
6. 会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2および3項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます6. 会員がカードを複数所持している場合も、第1、3項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1、3項に定めた金額とします。
7. 会員が第2条に基づき発行するカードを複数所有している場合も、第1項および第2項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1項および第2項に定めた金額とします7. 当行または三菱UFJニコスは、会員のカード利用における利用金額または利用頻度が、当行または三菱UFJニコスが把握する会員の年収情報や職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度 を大きく超えるなど、会員のカードの利用内容が不自然であると判断された場には、会員のカードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資その他当行または三菱UFJニコスが必要と認める事項について調査を行うことができます。この場 、当行または三菱UFJニコスは、会員に対して、かかる事項について説明および資料の提出を求める場 があり、会員は、これに応じる義務を負うものとします。なお、会員が当行または三菱UFJニコスの求めに応じなかった場には、当行または三菱UFJニコスは、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、利用可能枠の引下げまたは付帯サービス(第16条の4第1項に定義します。)の全部もしくは一部の利用停止等の措置をとることができるものとします。
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Samples: クレジットカード会員規約
カードの利用可能枠. 1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内でショッピングに関する未決済額の上限(以下「ショッピング利用可能枠」といいます。)とキャッシングに関する未決済額の上限(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)を定めます。なお、ショッピングに関しては、「クレジットカード利用可能枠」からキャッシング利用代金の未決済額を控除した金額までご利用が可能なものとしますショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料等の利用代金を含 みます。)の未決済合計額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当社が定めた金額以内とし、この金額を 「ショッピング利用可能枠」 とします。
2. 当行は、ショッピング利用可能枠の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、ショッピングに関する分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「ショッピングの分割払い可能枠」といいます。)およびショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」といいます。)を別途定めることがあります。また当行は、「キャッシング利用可能枠」の範囲内でキャッシングに関するリボルビング払いによる利用可能枠(以下「キャッシングのリボルビング可能枠」といいます。)を定めることがありますキャッシングサービスの利用可能枠(本人会員、家族会員の利用額を合計して当社が認めた金額以内とし、この金額を 「キャッシング利用可能枠」 といいます。)は、本人会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とします。
3. 当行は、第1項および第2項に定めるショッピング利用可能枠、ショッピングの分割払い可能枠、ショッピングのリボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利 用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が債権を有するすべての割賦取引に共通で適用されるものとします。会員は、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします当社が必要と認めた場合、会員のショッピング利用可能枠、及びキャッシング利用可能枠をそれぞれ増枠、又は減枠できるものとします。
4. 第1、 2および3項の利用可能枠の与信期間は入会日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。又、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
5. 第1、2および3項の利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前に通知することなく増額することができ、また必要と認めた場合はこれを事前に通知することなく減額することができるものとします。ただし、増額については、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません会員が当社の発行、貸与する複数枚のカード(提携カードを含みます。)を保有する場合には、これらのカードのショッピング未決済残高、及びキャッシング利用残高は、当社が別に定める 「ショッピング利用可能枠」、及び 「キャッシング利用可能枠」、又は当社が各カードごとに定める 「ショッピング利用可能枠」、及び 「キャッシング利用可能枠」 の最も高い額以内とし、これを超えることはできないものとします。
6. 会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2および3項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます当社は、割賦販売法に定める 「包括支払可能見込額」 を超えない範囲で、同法に定める 「包括信用購入あっせん」 に該当するカード取引(以下 「割賦取引」 といいます。)の利用可能枠(以下 「割賦取引利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当社が発行する全てのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、2回払い、ボーナス払い、分割払い(ボーナス併用分割払いを含みます。)、リボルビング払い、及びその他の割賦取引において、本人会員、及び家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計金額が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。又、当社の承認を得ずに割賦取引利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。尚、当社は、会員のカード利用状況、及び信用状態等により必要と認めた場合は、いつでも割賦取引利用可能枠を増枠、又は減枠することが出来るものとします。
7. 会員が第2条に基づき発行するカードを複数所有している場合も、第1項および第2項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1項および第2項に定めた金額とします。
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Samples: 会員規約
カードの利用可能枠. 1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内でショッピングに関する未決済額の上限(以下「ショッピング利用可能枠」といいます。)とキャッシングに関する未決済額の上限(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)を定めます。なお、ショッピングに関しては、「クレジットカード利用可能枠」からキャッシング利用代金の未決済額を控除した金額までご利用が可能なものとします第6条(カードの利用可能枠)
1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販 売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済残高の合計は、本人会 員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内で「ショッピング利用可能枠」と「キャッシング利用可能枠」を別途定めることがあります。
2. 当行は、ショッピング利用可能枠の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、ショッピングに関する分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「ショッピングの分割払い可能枠」といいます。)およびショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」といいます。)を別途定めることがあります。また当行は、「キャッシング利用可能枠」の範囲内でキャッシングに関するリボルビング払いによる利用可能枠(以下「キャッシングのリボルビング可能枠」といいます。)を定めることがあります1. 同左
2. 当行は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(ボーナス併用分割払いを含みます。)による利用可能枠(以下「分割払い利用可能枠」という。)およびショッピングに関するリボルビング払い(ボーナス併用リボルビング払いを含みます。)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」という。)を別途定めることがあります。
3. 当行は、第1項および第2項に定めるショッピング利用可能枠、ショッピングの分割払い可能枠、ショッピングのリボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利 用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が債権を有するすべての割賦取引に共通で適用されるものとします。会員は、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします2. 同左
3. 当行は、第1項および第2項に定めるショッピング利用可能枠、分割払い利用可能枠、ショッピングのリボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下 「割賦取引」という。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」という。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が発行するすべてのカードに共通で適用されるものとします。会員は、当行が発行するすべてのカードによる、2回払い、ボーナス払い、分割払い(ボーナス併用分割払いを含みます。)、ショッピングに関するリボルビング払い(ボーナス併用リボルビング払いを含みます。)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
4. 第1、 2および3項の利用可能枠の与信期間は入会日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。
5. 第1、2および3項の利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前に通知することなく増額することができ、また必要と認めた場合はこれを事前に通知することなく減額することができるものとします。ただし、増額については、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。
6. 会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2および3項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
7. 会員が第2条に基づき発行するカードを複数所有している場合も、第1項および第2項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1項および第2項に定めた金額とします。
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Samples: 会員規約
カードの利用可能枠. 1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内でショッピングに関する未決済額の上限(以下「ショッピング利用可能枠」といいます。)とキャッシングに関する未決済額の上限(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)を定めます。なお、ショッピングに関しては、「クレジットカード利用可能枠」からキャッシング利用代金の未決済額を控除した金額までご利用が可能なものとします1. ショッピングの利用可能枠は、当社の定める金額とし会員に通知するものとします。(以下、「ショッピング総利用可能枠」という)
2. 第34 条の支払区分のうち、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払(ボーナス併用分割払を含んで 2回払以上のものをいう。以下同じ)、元利定額残高スライド方式リボルビング払又は、完全元利定額方式リボルビング払(以下、併せて、「ショッピングリボ払」という)の利用可能枠は、第1項の内枠として当社の定める金額とし会員に通知するものとします。(以下、「ショッピング割賦枠」という)
3. 当社は、会員の希望によりショッピング総利用可能枠とは別にカードによる金銭の借入(以下、「キャッシング」という)利用可能枠を設定します。新規入会時におけるキャッシング利用可能枠は、海外キャッシングの利用を含んで当社所定の金額とします。
2. 当行は、ショッピング利用可能枠の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、ショッピングに関する分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「ショッピングの分割払い可能枠」といいます。)およびショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」といいます。)を別途定めることがあります。また当行は、「キャッシング利用可能枠」の範囲内でキャッシングに関するリボルビング払いによる利用可能枠(以下「キャッシングのリボルビング可能枠」といいます。)を定めることがあります4. 当社は、会員のカード利用状況及び信用状態等に応じて審査のうえ、前3項の各利用可能枠を増額又 は減額することができるものとします。但し、第3項のキャッシング利用可能枠については、会員より当社所定の方法により増額を希望した場合にのみ審査のうえ増額するものとします。
3. 当行は、第1項および第2項に定めるショッピング利用可能枠、ショッピングの分割払い可能枠、ショッピングのリボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利 用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が債権を有するすべての割賦取引に共通で適用されるものとします。会員は、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします5. 各利用可能枠におけるカード利用可能な金額は、次のとおり算出するものとします。
4. 第1、 2および3項の利用可能枠の与信期間は入会日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします1) ショッピング総利用可能枠の利用可能な金額は、ショッピング総利用可能枠より1回払の未決済残高及びショッピング割賦枠に係る支払区分の未決済残高を差し引いた金額
2) ショッピング割賦枠の利用可能な金額は、本項1)を超えない範囲でショッピング割賦枠よりショッピング割賦枠に係る支払区分の未決済残高を差し引いた金額
3) キャッシング利用可能枠の利用可能な金額は、キャッシング利用可能枠よりキャッシング未決済残高を差し引いた金額
4) 未決済残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき債務の元金(第12 条第2項に基づく約定支払日が到来しているか否かを問わず、ショッピングの手数料、キャッシングの利息、遅延損害金、各種費用、年会費を除く)で、会員が未だ当社に対して支払を済ませていない金額をいう。
5. 第1、2および3項の利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前に通知することなく増額することができ、また必要と認めた場合はこれを事前に通知することなく減額することができるものとします。ただし、増額については、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません6. 会員は、当社が特に認めた場合を除き、各利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。尚、会員が第2項に係る利用を第5項2)の金額を超えてカードを利用した場合、当該利用分はショッピング1回払を指定したものと同様に取扱うものとします。
6. 会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2および3項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます7. 会員が、当社よりショッピング及びキャッシング又はいずれかの機能を有する複数枚のクレジットカード(本項では、併せてカードという)の貸与を受けた場合、これら複数枚のカード全体における各利用可能枠は、原則としてカードごとに定められた各利用可能枠のうち最も高い額としカードごとに定められた各利用可能枠の合計ではないものとします。
7. 会員が第2条に基づき発行するカードを複数所有している場合も、第1項および第2項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1項および第2項に定めた金額とします。
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Samples: 会員規約
カードの利用可能枠. 1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内でショッピングに関する未決済額の上限(以下「ショッピング利用可能枠」といいます。)とキャッシングに関する未決済額の上限(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)を定めます。なお、ショッピングに関しては、「クレジットカード利用可能枠」からキャッシング利用代金の未決済額を控除した金額までご利用が可能なものとします1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用よる商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内で「ショッピング利用可能枠」と「キャッシング利用可能枠」を別途定めることがあります。
2. 当行は、ショッピング利用可能枠の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、ショッピングに関する分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「ショッピングの分割払い可能枠」といいます。)およびショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」といいます。)を別途定めることがあります。また当行は、「キャッシング利用可能枠」の範囲内でキャッシングに関するリボルビング払いによる利用可能枠(以下「キャッシングのリボルビング可能枠」といいます。)を定めることがあります2. 当行は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内で 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い) よる利用可能枠(以下「分割払い利用可能枠」といいます。)およびショッピング関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)よる利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」といいます。)を別途定めることがあります。
3. 当行は、第1項および第2項に定めるショッピング利用可能枠、ショッピングの分割払い可能枠、ショッピングのリボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利 用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が債権を有するすべての割賦取引に共通で適用されるものとします。会員は、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします3. 当行は、第 1 項および第 2 項定めるショッピング利用可能枠、分割払い利用可能枠およびショッピングのリボルビング利用可能枠とは別、割賦販売法定める「包括信用購入あっせん」該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が発行するすべてのカード共通で適用されるものとします。会員は、当行が発行するすべてのカードよる、2 回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、ショッピング関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)およびその他の割賦取引 おいて、本人会員、家族会員のショッピング
4. 第 1 項、第 2 項および第 3 項の利用可能枠の不信期間は入会日から 1 年間とします。ただし期間満了日の前日まで当事者の一方から別段の意思表示がない場合はこの期間はさら同期間延長するものとし、以後も同様とします。
4. 第1、 2および3項の利用可能枠の与信期間は入会日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします5. 第 1 項、第 2 項および第 3 項の利用可能枠ついては、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前通知することなく増額することができ、また必要と認めた場合はこれを事前通知することなく減額することができるものします。ただし、増額ついては、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。
5. 第1、2および3項の利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前に通知することなく増額することができ、また必要と認めた場合はこれを事前に通知することなく減額することができるものとします。ただし、増額については、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません6. 会員は、当行が承認した場合を除き、第 1 項、第 2 項および第 3 項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求より、一括して直ちお支払いいただきます。
6. 会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2および3項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます7. 会員が当行の発行するカードを複数所持している場合も、第 1 項および第 2 項の利用可能枠はカードの枚数かかわらず第 1 項および第 2 項定めた金額とします。
7. 会員が第2条に基づき発行するカードを複数所有している場合も、第1項および第2項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1項および第2項に定めた金額とします。
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Samples: 会員規約