カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付 のサンプル条項

カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付. (1) 本人会員は、会社が貸金業法第17条第1項及び貸金業法第18条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び支払その他の取引状況を記載した書面を郵送その他会社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。 (2) 本人会員が希望する場合、(1)に定める貸付け及び支払その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。 (3) 貸金業法」第17条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する支払期間・支払回数・支払期日又は支払金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付. 本人会員は、当社が貸金業法第17条第1項及び貸金業法第18条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。
カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付. 本人会員は、会社が認めた日より、会社が貸金業法第 17 条第 1 項および、貸金業法第 18 条第 1 項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他会社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。
カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付. (1) 本人会員は、当社が認めた日より、当社が貸金業法第 17 条第1項及び貸金業法第 18 条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を 郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面 を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。※貸金業法施行日以前に入 会した会員は、当社から上記に関する通知若しくは上記を含む本規約の送付を初めて受け た場合、1ヵ月以内に異議を申し立てることができるものとします。 (2) 本人会員が希望する場合、前項に定める貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。 (3) 貸金業法第 17 条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付. (1) 会員は、会社が認めた日より、会社が貸金業法第 17 条第1項及び貸金業法第 18 条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。 (2) 会員が希望する場合、前項に定める貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。(3)貸金業法第 17 条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。

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  • 契約上の地位の譲渡 当社と受注型企画旅行契約を締結した事業者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

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  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

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  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。