カード番号等の適切な管理 のサンプル条項

カード番号等の適切な管理. 1.加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を取り扱ってはならないものとします。
カード番号等の適切な管理. 1.加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等✰適切な管理✰ために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、そ✰漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者✰注意をもって取り扱わなければならないも✰とします。
カード番号等の適切な管理. 1. 甲は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつ、カード番号等につき、その漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
カード番号等の適切な管理. 1.加盟店は、前条に基づくカード番号等の適切な管理にあたっては、割賦販売法に定める基準に従い、また、実行計画に定められた措置を講じて、これを行うものとする。2.当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に基づき加盟店が講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
カード番号等の適切な管理. 1. 乙は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取扱ってはならないものとします。
カード番号等の適切な管理. ないし第22条(不正利用被害の負担)の規定が、加盟店と決済事業者との間で締結する加盟店契約における同内容の条項と矛盾する場合においては、当該矛盾する限度において当該加盟店契約が優先するものとし、当社は 加盟店に対し、かかる加盟店契約上の義務の遵守を求めることができるものとします。
カード番号等の適切な管理. 1.加盟店は、前条に基づくカード番号等の適切な管理にあたっては、割賦販売法に定める基準に従い、また、実行計画に定められた措置を講じて、これを行うものとする。
カード番号等の適切な管理. 1.包括代理人および加盟店は、カード番号等の適切な管理のため、ガイドラインに掲げられた措置を講じるものとする。その具体的方法および態様(加盟店が第三者にカード番号等の取扱いを委託した場合を含む。)は以下の(1)または(2)のいずれかとするものとし、包括代理人および加盟店は実施する措置の内容を日専連に事前に届け出るものとする。

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  • 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

  • 通知手段 契約者は、当組合からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 規約の改定 当社は、本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表または通知します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 工事費の支払義務 1. 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、当社の承諾を受けたときは、料金表1に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社 は、その工事費を返還します。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力