不利益な取扱いの禁止. 加盟店は、カードを提示した会員に対して正当な理由なくして信用販売を拒絶し、または直接現金での支払もしくは当該カード以外のクレジットカードその他の支払手段による支払を要求する等の行為はできないものとします。また、会員に現金客と異なる代金等を請求する、または、取扱商品等もしくは信用販売の対象とする商品等の代金額または提供の対価の額につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
不利益な取扱いの禁止. 第7条 指定管理者等は、前条の規定による申出があったときは、当該申出をした労働者等に対し、誠実に対応するとともに、当該申出を理由に、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
不利益な取扱いの禁止. 甲は、有効なカードを提示し、または有効なカード番号等を通知した会員に対して、カードの利用を拒絶したり、販売代金に手数料等を上乗せしたりする等、現金による販売等の場合と比べて不利益となる取扱いを行わないものとします。
不利益な取扱いの禁止. 第9条 受注者等は、前条の規定による申出があったときは、当該申出をした労働者等に対し、誠実に対応するとともに、当該申出を理由に解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
不利益な取扱いの禁止. 第7 乙は,対象労働者が支払われるべき労働報酬が支払われていない等の旨の申出をしたことを理由として,当該対象労働者に対して,解雇,請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
不利益な取扱いの禁止. 第5条 受注者は,対象労働者が条例第9条の申出をしたことを理由として,当該対象労働者に対して,解雇,請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
不利益な取扱いの禁止. 加盟店は有効な悠遊カードを提示した会員に対し正当な理由なく悠遊カード取引を拒絶し、または現金払いや他カードの利用を要求する等の行為はできないものとします。また、手数料等を上乗せする、現金客と異なる代金・料金を要求する、または、悠遊カード取引の対象とする商品の代金等につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできません。