不利益な取扱いの禁止 のサンプル条項

不利益な取扱いの禁止. 加盟店は、カードを提示した会員に対して正当な理由なくして信用販売を拒絶し、または直接現金での支払もしくは当該カード以外のクレジットカードその他の支払手段による支払を要求する等の行為はできないものとします。また、会員に現金客と異なる代金等を請求する、または、取扱商品等もしくは信用販売の対象とする商品等の代金額または提供の対価の額につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
不利益な取扱いの禁止. 第7条 指定管理者等は、前条の規定による申出があったときは、当該申出をした労働者等に対し、誠実に対応するとともに、当該申出を理由に、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
不利益な取扱いの禁止. 甲は、有効なカードを提示し、または有効なカード番号等を通知した会員に対して、カードの利用を拒絶したり、販売代金に手数料等を上乗せしたりする等、現金による販売等の場合と比べて不利益となる取扱いを行わないものとします。
不利益な取扱いの禁止. 第9条 受注者等は、前条の規定による申出があったときは、当該申出をした労働者等に対し、誠実に対応するとともに、当該申出を理由に解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
不利益な取扱いの禁止. 第7 乙は,対象労働者が支払われるべき労働報酬が支払われていない等の旨の申出をしたことを理由として,当該対象労働者に対して,解雇,請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
不利益な取扱いの禁止. 第5条 受注者は,対象労働者が条例第9条の申出をしたことを理由として,当該対象労働者に対して,解雇,請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
不利益な取扱いの禁止. 加盟店は有効な悠遊カードを提示した会員に対し正当な理由なく悠遊カード取引を拒絶し、または現金払いや他カードの利用を要求する等の行為はできないものとします。また、手数料等を上乗せする、現金客と異なる代金・料金を要求する、または、悠遊カード取引の対象とする商品の代金等につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできません。

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  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力

  • 談合その他不正行為による解除 第48条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 設備等の準備 本契約者および利用者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な携帯端末、通信機器等、その他の設備を保持し管理するものとします。

  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

  • 譲渡等の禁止 第38条 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。