不可抗力による契約の終了 のサンプル条項

不可抗力による契約の終了. 36 (不可抗力への初期対応) 36 (不可抗力に伴う協議等) 36 (不可抗力による増加費用・損害の扱い) 36 (不可抗力による契約の解除) 37
不可抗力による契約の終了. 第77条 第76条第1項の協議により、事業者の履行不能の状態が永続的と判断される場合又は本事業の継続に過分な費用を要する場合など、県企業庁が、脱水処理施設等の稼働を停止すべき事由があると判断した場合には、県企業庁は事業者に対して通知した上で本契約を解除することができるものとする。
不可抗力による契約の終了. 第71条 第70条第1項の協議により、事業者の履行不能の状態が永続的と判断される場合又は本事業の継続に過分な費用を要する場合など、県企業庁が、本件整備施設の稼働を停止すべき事由があると判断した場合には、県企業庁は事業者に対して通知した上で本契約を解除することができるものとする。
不可抗力による契約の終了. 38 第12章 その他 38
不可抗力による契約の終了. 第72条 前条第1項の協議により、事業者の履⾏不能の状態が永続的と判断される場合、本事業の継続に過分な費⽤を要する場合その他市が本事業を継続することが困難と判断 した場合、市は、事業者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。その 場合、第68条第2項及び第3項の規定を準⽤する。
不可抗力による契約の終了. 34 雑則 34
不可抗力による契約の終了. ‌ 第 107 条第1項の規定にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に市及びPF I事業者が合意に至らないときは、市は、同条第2項の規定にかかわらず、PFI事業者に書面により通知することにより、本契約の全部又は一部を解除により終了し、又は指定を取り消すことができる。‌ 雑則‌ (公租公課の負担)‌ 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全てP FI事業者の負担とする。市は、サービス購入料に対する消費税を支払う以外には、本契約に関連する全ての公租公課について別途負担しない。ただし、本契約の効力発生日時点で市及び PFI事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担がPFI事業者に発生した場合には、その負担について、PFI事業者は市と協議することができる。 (協議)‌ 本契約において両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及びP FI事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
不可抗力による契約の終了. 第82条 不可抗⼒により本施設が滅失し、⼜はその⼤部分が損壊した場合、運営権は消滅し、本契約は当然に終了するものとする。
不可抗力による契約の終了. 第109条 第 107 条の規定にかかわらず、不可抗力により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、甲は、乙と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除により終了させることができる。
不可抗力による契約の終了. 第 107 条 1 仮設施設等の引渡し以降最終引渡しまでの間において、不可抗力により本項各号の事項のうちのいずれかに該当することとなった場合には、国は、事業者と協議の上、次項各号の手続きのいずれかをとるものとする。この場合には、国は、事業者に発生した増加費用を負担しない。