不可抗力事由による免責. 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
不可抗力事由による免責. 1. 当社は、借受人の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間満了時までにレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2. 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の借受人による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、当社のレンタカー貸渡事業の運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の当社の責めに帰すべからざる事由により、当社がレンタカーの貸渡ができなくなった場合には、これにより借受人に生ずる損害について賠償責任を負わないもの とします。
不可抗力事由による免責. 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合、その他の不可抗力事由により、当社がカーシェア車両の貸渡ができなくなった場合には、これにより会員または第三者に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。また、会員は、貸渡契約で約定されたとおりにカーシェア車両の貸渡しを受けられない場合、直ちにコールセンターに連絡し、当社の指示に従うものとします。
不可抗力事由による免責. 1 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間中にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任は問わないものとします。当 社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
不可抗力事由による免責. 取消し、払戻し等 14
不可抗力事由による免責. 1. 当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、借受時間内に会員からシェアリング車両が返還されなかった場合には、これにより生じる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、ただちに当社所定の連絡先に連絡し、その指示に従うものとします。
2. 会員は、天災地変その他の不可抗力の事由により、当社がシェアリング車両の貸し渡しをすることができなくなった場合には、これにより生じた損害について当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。この場合、当社は可能な限りにおいて、シェアリング車両の貸し渡しをすることができなくなったことについて会員に連絡するものとします。
不可抗力事由による免責. 1. 当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗⼒の事由により、会員が借受時間内にレンタカー⾞両を返還することができなくなった場合には、これにより ⽣ずる損害について会員の責任を問わないものとします。会員は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします。
2. 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、⾞両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、 本サービスの運営に供されるシステムの故障⼜は不具合、その他の不可抗⼒事由により、当社が レンタカー⾞両の貸渡ができなくなった場合には、これにより会員に⽣ずる損害について賠償責任を負わないものとします。
不可抗力事由による免責. 1. 当協会は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内に電動キックボードを返還することができなかった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当協会に連絡し、当協会の指示に従うものとします。
2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当協会が電動キックボードの貸し渡しまたは代替電動キックボードの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当協会の責任を問わないものとします。当協会は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
3. 当協会は、発生した事例に関して不可抗力の事由であるか協議し、これを定めるものとします。
不可抗力事由による免責. 1. 会員または登録運転者の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由(渋滞、交通規制および道路工事等の交通事情によるものは含まれないものとします。次項において同じ。)により、会員または登録運転者が返還日時までにシェアカーを返還することができなくなったことが客観的に明らかであ る場合、当社はこれにより生ずる損害等について会員の責任を問わないものとします。会員または登録運転者 は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2. 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員または登録運転者による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合、その他の不可抗力事由により、当社がシェアカー の貸渡しができなくなった場合には、これにより会員もしくは登録運転者またはその他の第三者に生ずる損害等について賠償責任を負わないものとします。
不可抗力事由による免責. 1. KRDC は、会員又は登録運転者が、天災その他の不可抗力の事由により借り受け時間内にあきんど!?カーを返還することができなかった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。会員又は登録運転者は、この場合、直ちにKRDC に連絡し、その指示に従うものとします。
2. 会員は、天災その他の不可抗力の事由により、KRDC があきんど!?カーの貸渡し又は代替あきんど!?カーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害についてKRDC の責任を問わないものとします。