会員資格の譲渡. 会員資格の全部又は一部を譲渡もしくは貸与することは出来ないものとする。
会員資格の譲渡. 会員資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできない。
会員資格の譲渡. 会員資格を他人へ譲渡・貸与すること、使用許諾することおよび担保設定等を行うことはできません。
会員資格の譲渡. 1. 会員は、退会前に所定の手続を行い、譲渡を受ける方が会社の指定する期日迄に会社の定める手続を行った場合のみ会員資格を譲渡できます。
2. 会員資格の譲渡に関して、別に定める費用をお支払いいただきます。
会員資格の譲渡. 会員は、当協会の会員資格を第三者に譲渡したり、名義変更、質権の設定その他の担保に供したりする等の行為はできないものとします。
会員資格の譲渡. 会員資格はこれを譲渡することができない。
会員資格の譲渡. 会員は、その資格を譲渡することはできない。
会員資格の譲渡. 会員は、その会員資格を他に譲渡や貸与すること(相続を含みます)はできません。
会員資格の譲渡. 本クラブの会員資格は本人限りとし、他に譲渡又は相続その他の包括的な承継をすることができません。
会員資格の譲渡. 会員資格については、 譲渡の可否を明記すること。 譲渡を可とする場合は、 その要件及び手続を明示すること。 但し、 企業の承諾、 名義変更手数料の支払等の基 本的要件を明示して、 手続の詳細は、 企業の内規にゆだねる扱いをすることは妨げない。 会員資格の譲渡について、 企業が斡旋する場合は、 その条件と手続を、 斡旋せざる場合には、 その旨を明示しなければならない。 例:会員資格は、 入会後 年を経過した後に限り、 次に定める手続により、 第三者に譲渡することができる。