保証の解約等. 私は、私と甲との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、被保証債務又は乙に対する債務の不履行など乙が債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合、又は私が本約款第10条(反社会的勢力の排除)各項の表明及び確約に違反した場合は、乙において次の措置をとることがあっても異議を申し出ません。
保証の解約等. 委託者は、委託者と銀行との間のローン取引に定める取引期間満了前においても、信用情報機関の信用情報において著しい変動等が見られるなど、保証会社が必要と認めた場合は、保証会社において次の措置をとることに何ら異議はありません。
保証の解約等. 私は、私と銀行との間のバリューローン契約に定める取引期間満了前においても、オリコが必要と認めた場合は、オリコにおいて次の措置をとることに何ら異議ありません。
保証の解約等. 1.委託者、連帯保証人および担保提供者は、信用情報機関の信用情報において著しい変動が見られる等、保証会社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社が次の各号の措置をとることに同意するものとします。
保証の解約等. 私は、信用情報機関の信用情報において著しい変動がみられる等、乙が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも乙が次の各号の措置をとることに何ら異議ありません。
保証の解約等. 私は、私と甲との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、被保証債務又は乙に対する債務の不履行など乙が債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合、又は私が本約款第 10 条(反社会的勢力の排除)各項の表明及び確約に違反した場合は、乙において次の措置をとることがあっても異議を申し出ません。 (1)甲に対しカードローン契約に係る貸越極度額の減額を申し入れること (2)甲に対しカードローン契約に基づく私への貸越の中止を申し入れること (3)本契約を解約すること
保証の解約等. 私は、私と銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、保証会社が必要と認めた場合は、保証会社において次の措置をとることに何ら異議ありません。