保険事故発生時における預金者からの相殺. (1) この預金は、満期日が未到来であっても当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。なお、この預金に預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人になっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 (2) 前項により相殺する場合には次の手続きによるものとします。
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Samples: 為替特約付外貨定期預金規定
保険事故発生時における預金者からの相殺. ((1) この預金は、満期日が未到来であっても当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。なお、この預金に預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人になっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします) この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます(ただし、この預金がオフショア勘定である場合はこの限りではありません。)。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために、質権 等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
((2) 前項により相殺する場合には次の手続きによるものとします) 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
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Samples: Foreign Currency Time Deposit Transaction Regulations
保険事故発生時における預金者からの相殺. (1) この預金は、満期日が未到来であっても当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。なお、この預金に預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人になっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします(1) この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には次の手続きによるものとします(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
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Samples: 財形住宅預金規定
保険事故発生時における預金者からの相殺. (1) この預金は、満期日が未到来であっても当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。なお、この預金に預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人になっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとしますこの預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には次の手続きによるものとします前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
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Samples: オープン外貨定期預金規定
保険事故発生時における預金者からの相殺. (1) この預金は、満期日が未到来であっても当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。なお、この預金に預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人になっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします(1) この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には次の手続きによるものとします(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
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Samples: 財産形成積立定期預金規定
保険事故発生時における預金者からの相殺. (1) この預金は、満期日が未到来であっても当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。なお、この預金に預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人になっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします(1) この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が 設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には次の手続きによるものとします(2) 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
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Samples: 積立定期預金規定
保険事故発生時における預金者からの相殺. (1) この預金は、満期日が未到来であっても当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。なお、この預金に預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人になっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします(1) この預金は、満期日が末到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとし て、相殺することができます。 なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には次の手続きによるものとします(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
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Samples: 財産形成預金規定集
保険事故発生時における預金者からの相殺. ((1) この預金は、満期日が未到来であっても当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。なお、この預金に預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人になっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします) この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
((2) 前項により相殺する場合には次の手続きによるものとします) 前記(1)により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
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Samples: 財産形成積立定期預金規定
保険事故発生時における預金者からの相殺. (1) この預金は、満期日が未到来であっても当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。なお、この預金に預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人になっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします(1) この預金は、満期日が未到来であっても、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限 が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には次の手続きによるものとします(2) 前項による相殺する場合には、次の手続によるものとします。
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Samples: 定期預金共通規定