信用販売の責任 のサンプル条項

信用販売の責任. 加盟店は、第7条ないし第10条に定める手続きによらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします。
信用販売の責任. 甲または丙は、本サイトにおいて第12条ないし第16条に定める手続によらず信用販売を行った場合、甲および該当する丙が連帯して一切の責任を負うものとし、乙の申出により第29条の規定に従うものとする。
信用販売の責任. 1. 加盟店は、本規約に定める手続によらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を♛い、当該信用販売に係る立替払金の取扱いについては、第21条(支払方法)第2項または第3項の規定に従うものとします。 2. 加盟店は、本規約に基づき加盟店から提供された商品等について瑕疵・破損・汚損・故障・その他の種類または品質に関して契約内容に適合しない場合・数量不足・返品・中途解約の申出等、会員からの苦情があった場合または権利者の商標権・意匠権等の侵害による苦情があった場合、全責任を持ってすみやかに解決し、当社に一切の迷惑をかけないものとします。また、当社が必要と認める場合、当社は加盟店に対し適宜指示が出来るものとし、加盟店はその指示に従うものとします。
信用販売の責任. 1. 加盟店は、提示されたカードが磁気カード(ICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードを除きます。)である場合において、本規約に定める手続によらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を♛い、当該信用販売に係る立替払金の取扱いについては、第18条(支払方法)第2項または第3項の規定に従うものとします。 2. 加盟店は、本規約に基づき加盟店から提供された商品等について瑕疵・破損・汚損・故障・その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合・数量不足・返品・中途解約の申出等、会員からの苦情があった場合または権利者の商標権・意匠権等の侵害による苦情があった場合、全責任を持ってすみやかに解決し、当社に一切の迷惑をかけないものとします。また、当社が必要と認める場合、当社は加盟店に対し適宜指示が出来るものとし、加盟店はその指示に従うものとします。
信用販売の責任. 乙が第 9 条ないし第 12 条に定める手続によらず信用販売を行った場合、自らがそれに関連する一切の責任を負うものとし、甲の申出により第 20 条の規定に従うものとします。

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