借家人賠償責任 のサンプル条項

借家人賠償責任. 保険金を支払わない場合)
借家人賠償責任. 保険の対象となる方の住所を変更する場合には、あらかじめ《お問い合わせ先》までご連絡ください。 ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、《お問い合わせ先》までご連絡ください。 ご加入内容変更をいただいてから1か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、《お問い合わせ先》の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。 ご加入を解約される場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。 ・ご加入内容および解約の条件によっては、東京海上日動所定の計算方法で保険料を返還、または未払保険料を請求*1することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。 ・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*2に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。 ・満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。 *1 解約日以降に請求することがあります。 *2 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。 傷害補償・所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償・がん補償・介護補償においては、保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、《お問い合わせ先》までご連絡ください。また、本内容については、保険の対象となる方全員にご説明くださいますようお願いいたします。
借家人賠償責任. ゴルファープラン がん補償
借家人賠償責任. ●修理費用 全国の保険金サービス拠点ネットワーク 同居人の方の家財も補償します! ご本人やそのご家族の方の家財はもちろん、たとえばルームシェアをしている同居人(注)の方の家財も1つの契約であわせて補償します。なお、この保険に自動的にセットされる借家人賠償責任補償や各種特約についても、これらの被保険者に同居人(注)を含めます。 (注)保険証券記載の被保険者と同居する方をいい、賃貸借契約上の借主または同居人にかぎります。 充実のサービスをすべてのプラン(注1)で無料セット! 「すまいとくらしのアシスタントダイヤル」 日常生活やお住まいのトラブル等でお困りの際に、専門業者を手配しての応急処置や、お電話でのご相談等に対応する サービスです。
借家人賠償責任. 保険金のお支払い対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合 傷害補償基本特約 死亡保険金 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ*1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ ・脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ ・妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ・外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ ・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ ・自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの 等 *1「天災危険補償特約」をセットされる場合は、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガに対しても保険金をお支払いします。
借家人賠償責任. 保険金を支払う場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
借家人賠償責任. 保険金を支払う場合) 当会社は、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故により、借用施設が損壊した場合において、被保険者が借用施設の使用または管理についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この約款に従い、借家人賠償責任保険金を支払います。
借家人賠償責任. 保険の対象となる⽅の住所を変更する場合には、あらかじめ《お問い合わせ先》までご連絡ください。 ご加⼊後、ご加⼊内容変更や脱退を⾏う際には変更⽇・脱退⽇より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加⼊対象者でなくなった場合には、脱退の⼿続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、《お問い合わせ先》までご連絡ください。 ご加⼊内容変更をいただいてから1か⽉以内に保険⾦請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、《お問い合わせ先》の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。 ご加⼊を解約される場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
借家人賠償責任. 保険金を支払わない場合)第46条(支払保険金の範囲)
借家人賠償責任. 保険金の支払額)